仕事人云々以前の問題でしょね。

キャプチャーの著作権に関してはブラックと判例があるから省くとして
逃げ道の「引用」に関して文化庁の提示している7つの要件を満たすのは骨。
曖昧なようで相手の解釈次第で結構厳格。

1.すでに公表されている著作物であること

2.「公正な慣行」に合致すること

3.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

5.引用部分が明確になっていること

6.引用を行う「必然性」があること

7.「出所の明示」が必要
先の5が明確になっていること