0253名無しさん@1周年
2019/08/17(土) 20:08:30.06ID:EQMGAkVu0キャプチャーの著作権に関してはブラックと判例があるから省くとして
逃げ道の「引用」に関して文化庁の提示している7つの要件を満たすのは骨。
曖昧なようで相手の解釈次第で結構厳格。
1.すでに公表されている著作物であること
2.「公正な慣行」に合致すること
3.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5.引用部分が明確になっていること
6.引用を行う「必然性」があること
7.「出所の明示」が必要
先の5が明確になっていること