最高裁判例

以上のような 公 平 な 費 用 負 担 を求める受信料制度の趣旨に鑑みると,被告
の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,実際に放送を受信
しているか否かにかかわらず,被告との間で放送受信契約を締結して受信料
5 を支払わなければならないものというべきである。したがって,放送法64
条1項にいう「設置」とは,広く,被告の放送を受信することのできる受信
設備を使用できる状態に置くことをいうと解するのが相当である。受信規約
1条2項が「設置」について「使用できる状態におくことをいう。」と規定
しているのも,このような解釈を前提にしたものであるといえる。