福島第一原子力発電所における汚染水の放出措置をめぐる国際法
https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/publications/PI11_01_nishimoto.html

>今回の汚染水の放出措置をめぐる報道等においては、ロンドン海洋投棄条約の名前が登場しているが、
>同条約にいう「投棄」とは船舶等から廃棄物を海洋へ処分することと定義されており、
>陸上から汚染水の放出を行った今回の事態は同条約の適用範囲外である。

そうそう、こんな感じ。
あの条約は低レベル廃棄物などを船から落とす行為が常態化して、
それを取り締まるために作られたものだ。