0050名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/08/17(土) 22:15:41.51ID:WpWo5blN0 >>1 放送法64条では、放送の受信を目的としない受信設備や、 ラジオ放送、多重放送の受信の場合は契約しなくていいでしょう つまり、NHKが映らないテレビに買い替えればいい訳だ! ジミンさんよ、 庶民から掠め盗ることばっかり考えなくてもいいと思うんだけどな