>>99
特許庁が却下したのは「レンタル・リース業」で
マリオカートを申請してなかったから
レンタル・リース業でその名前を使うこと自体は
商標違反ではないということ

知財裁判では
「標章やコスチュームなどはいずれも類似している」
「悪意または重過失がある」として賠償金上乗せで
任天堂が勝訴してるけどな