はねられるとしたらこのあたりの理由だろうか
【その他の識別力のない商標】
https://shohyo-toroku.com/refusal/030106.html

>需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録されません。

カードゲームにおいて、「草」というカード名称にゲームフリークの独自性があり、
一般的に「草」と聞いて「ゲームフリークのあのカードだな」と思い浮かべられるようならば
商標として認められる。

ということだと思うのだけども。