「オシャレ魔女ラブandベリー」事件
  「LOVE」という文字と「BERRY」という文字が横一列に記載された登録商標(指定商品
に洋服、靴類を含む)と、業務用ゲーム機等に使用した「オシャレ魔女ラブandベリー」と
いう標章をTシャツやサンダルに使用したことについて、類否が問題となりました
(東京地裁平成18年12月22日判決)。

 裁判所は、取引の実情等を総合的に判断し、被告の標章に接した需要者が、被告の
ゲーム機又はそのキャラクターである「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー 」を容易に
想起し、その出所を被告と認識するという理由で、類似性を否定しました。