【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。
事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。
JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。
対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。
また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html 通信税創設、NHK、ジャスラック合わせて、
ネット使用料、毎月1万円はかかる見込み。
動画、音楽に全く興味ない人も、パソコン、スマホを【所有しているだけ】で、
NHKやJASRACから今後課金されますよ。
お前ら、泥棒するだろ!覗き、盗聴するだろ!という論理で。
JASRACなどの著作権団体、PCやスマホからも補償金を徴収
https://www.huffingtonpost.jp/2013/11/16/copyright-royalty_n_4286259.html
ジャスラック「スマホやPCからもお金もらうね ... - Symphonical Rain
symphonical-rain.main.jp/?p=11541
NHK、スマホ・PC保有者も受信料義務化の方針
…テレビ非保有者も年額約1万5千円
https://biz-journal.jp/2019/04/post_27659.html >>850
うん
自由だよね!
頓珍漢なことを頓珍漢と思ってそれをレスするのは!
君の経験なんて興味ないし、ここで議論するならレスに現れる文章が全てだから
君の経験は凄いのかもしれないけど、レスの文章には残念ながらそれを感じ取ること出来なかったから
だから、大きなお世話と思ったのかも
それでは >>832
金が無いから(正確には資金源となる人口や購買力が減ってきたから) >>850
やっぱ勘違い野郎だな
そうレスに現れる文章がすべて
そこを勘違いして上から目線
勘違いするような野郎だからその上から目線も薄っぺらいしレスも薄っぺらくトンチンカン
最後までアホを貫いてるね
ww そういや、著作権法では改正後でも利用料じゃなくて使用料という用語を
一貫して使ってるけど、彼はそこについても不満を言うんだろうかね
まあ、俺はどうでもいけど 結局、自分で絡んでおいて返り討ちにされてキーって叫いているようにしか見えないよな >>852
一旦批判されてると思うとバイアスが掛かって読んでしまうから
内容じゃなく形式で判断してしまう
だから、大事な部分を読まないとか、脳内変換して理解いしてしまう
俺は、 >>855
えーと、このレスでいう彼とは俺のことを指していると流れから理解できるけどそれでいいのかな?
レスとして疑問を表明しているわけですよね?
表明しているということは多少なりとも答えが欲しいと言うこと?
どうでもいいといいつつ、レスとして疑問を表明するに至る思考状況ということなんだよね? 返り討ちとか言ってる奴w そういう風に思わないと我慢できないだろうなあw >>859
別にいらんよ
俺にとっては君がどう判断しようとどーでもいいし 一回の式で1万5千円って音楽なめてるだろ
一人あたり3000円くらいはとれよな >>857
そうですね
貴方から私への人格否定発言レスもありましたし、 そこはお互い気をつけないといけませんね
ちょっと言い訳すると、>>615で謝罪して、それについては今もそう思ってる
だけど、
そこの問題点にしても、>>625であって、論理一貫性がないから、誤解を生じやすいってのがあったんだ
文言定義を軽んじる姿勢なんて法学ではちょっと考えられないし
正直言って、内容で参考になったレスなんてなかったけどね
ま、お互い気をつけましょう! 自分から絡んでおいてキーって奴と絡んできた奴に対しても大人な対応な人、はじめから勝負になってなかったな 30条について、今のJASRACやRIAJの解釈だと(はっきりとした解釈は不明だけど)、
>>822>>827のケースは私的使用に当たらないとなる可能性が高いんだよね
複製物が大量に作成されてしまって著作権者の権利を侵害されてしまうことを防ぐことが、著作権法の趣旨なんだから、
>>822>>827のケースなんて私的使用と扱っていいと思うんだけどな
披露宴なんかも、複製して作成される有体物は、BGM用、プロフィール用、その場で撮られる動画、とかだから、個数はしれている
しかも作成されたものは用途が限定されたもの
BGM用に作成したCD-R1枚を披露宴に使ったとして、それが大量に複製され著作権者の不当な利益の損害をもたらすなんて思えないんだけどね
身近な生活から音楽を奪ったなんて言われるのは、こういった点も関係しているのではないかな >>822
>購入したCDをCD-Rに複製し、CD-Rを学校へ持って行って、休み時間に友達10人〜20人ぐらいで一緒に聴く
普通はCDを持っていくと思うがな。 >>864
論理は一貫してるだろ
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する
俺は最初から同じことを言ってるんだぞ >>769
決算報告がない社団法人とかありえるのか?
どんだけ適当な書き込みなんだよ >>864
> 文言定義を軽んじる姿勢なんて法学ではちょっと考えられないし
> 正直言って、内容で参考になったレスなんてなかったけどね
そりゃ残念w
法学という学問で、必要な定義はもっぱら結論を異にするものだけだよ
君がとこで法学を学んでいるのかわからないけどさ
そこを勘違いしているのは危険だね >>870
>>625>>663 等の一連のレスに対して、
あなたは>>693としていますからね
アンカはついていませんがレスの流れからそのように理解しました
論理一貫性はありません
なお、今更あなたと議論する気はありませんし、
当方はあなた自身が議論を放棄したものと見なしました >>875
どういう風に解釈したら、そうなるんだよw
まあ一定の理解レベルに達していないとそうなっちゃうのかなあ
では、アディオス 全て、モーツァルト、ワーグナー、メンデルスゾーンの曲でも、
カスラックは著作権料取るの? 去年式挙げたけど、もっと取られたよ。
いくつかプランあったけど、最低でも一万五千より高かったはず。
安いじゃんと思っちゃった。
でもカスラックはしね。 >>878
どこぞのモーツァルト、ワーグナー、メンデルスゾーンさんがJASRACに委託していたら取るんじゃないかな これは独り言だから、レスは不要
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が著作物を享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する
「使用」については使用であろうが利用であろうが、「用いる」という意味で、
それ以上の意味を考える必要はない
そして、個人的や家庭内という意味においては、
誰が著作物を享受することを念頭に置かないと、意味がなくなる
すなわち、使用者=複製者なんだから、
個人が家庭内で、家庭の家族(自分を含め)が享受するために著作物を使用するということになる
すなわち、享受と使用は別の概念である >>881 修正
>すなわち、使用者=複製者なんだから、
「家庭内の範囲」では、 ←追加
>個人が家庭内で、家庭の家族(自分を含め)が享受するために著作物を使用するということになる >>773
不信感ってのが >>769 みたいな勝手な印象からの悪口レベルだから議論にならないんじゃね?
金が全く分配されてないとか天下りばかりとかYouTubeから金取れとか… >>879
具体的に何円とられた?
式の記録ビデオは作った? >>889
その音源はいつ制作されてる?
手元にあるやつはどうなってる? >>890
自分が結婚式で使う予定はないんだけどねw
うちにあるのは随分古いのが多いなあ。(父が購入したのも結構あるし)
とりあえず、手近にあるのを見てみたら1995年だって。
多分、実家で探せばCD草創期のもあると思うな。 >>891
1995年制作の音源だったら音源の権利=著作隣接権がまだ生きてるから
著作権は切れていても、著作隣接権のほうで複製の使用料をレコード協会などに支払わないといけないんじゃないだろうか
音源の複製権は1曲2000円からみたいだ >>885
なぜそのような印象が根付き、いつまでも拭えないのか
というのは本題から遠い話になってしまうのでアレだけど。
結局のところ、一般企業なら企業努力といわれる部分がJASRACではなされているように見えない
「そういう決まりだからバカは黙って金払え」って態度が透けて見えることが積み重なって今があると思うよ。
あとは、買ったお菓子が口に合わなかった、みた映画が面白くなかった
その他諸々あるけど消費者は勝手な感想を言うもんだよ。
自分らだって音楽以外のことに無責任な感想持って、SNSや掲示板でついぼやいたりすることもあるだろう。
それに中の人がすかさず噛み付いてきたら一般企業ならどうなるかわかるだろうに…。 家族の中に高齢者で寝たきりのAがいる
Aは意識が無い状態である
家族のBはAが好きだった曲をレンタルCD屋からレンタルしてきてそれをCD-Rにコピーした
BはAの部屋に行き枕元にあるプレーヤーにコピーしたCD-Rをセットして、毎朝決まった時間に再生されるように設定した
物理的にAには音楽は聞こえるがBには聞こえない
さて、上記ケースは、著作権法30条のいう私的使用に当てはまるか?
また使用者は誰か?
著作物を享受したのは誰か?
CD-Rをプレーヤーにセットしたのが家族のCである場合はどうか?
Cは特にBから指図を受けたものではなく能動的にそのようにした
なお、全て大人である なんか長文で無理やりな設定をしててワロス
一生懸命考えたんだろうけどね
文末の なおすべて大人である で噴いたいw 複製したのがお父さんで、複製物を個人的に使用するのが子供である娘さんの場合など、父は補助的役割を担っただけという解釈で、条文をそのまま適用した場合の不具合を、法の趣旨まで遡って解決するってことがあるもんでね
知らなかった人もいるんだろうな なんで包括なんだろうね
把握しやすいんだから個別で数円ずつ取れよw 定義を考える時に限界事例を用いることはよくあること
てか普通
限界事例なんだから特殊なケースとなることは多い
これになれてない人もいるんだろうな 法の趣旨に遡る以前に、解釈手段として便利な一般法の法理や拡張理論
解決できるのになあ
まあ法の趣旨を考えるのはいいことだけどね
学生の演習じゃあるまいし、そこで定義とか言い出すってのが素人っぽくていいわあw つまり、「『使用』の文言の定義なんて意識しなくていい」という思考について、広く不特定多数がみる掲示板にレスはしたけれども、
当該掲示板を見るものによる批判的検証にさらされるのはイヤだということかな? こいつすでに
> なお、今更あなたと議論する気はありませんし
キリッ
って言ってるのになあwww そしてまた、俺の限界事例レスには我慢できずに反応してしまうという
かわいいね こんなところで毎日同じような内容をこねくり回したって誰も正確な答えは出ないよ
疑問に思うなら文化庁なりに直接相談した方が君の望む解答が得られるしよっぽど早いよ 式場側は、クラッシックとフリー音源をセットにした、無料音楽パックを用意して売り込めばいい >>1 N国はNHKだけでなく音楽、映像、著作権等のメディア利権を包括的に攻撃対象とする政党になって利権団体と闘えば良い。 こうして著作権解釈を拡大させて最終的には個人的な録音複製再生の全てに課金するのが目的 >>895
寝たきりのAのためにAの好きな曲をかけるならレンタルじゃなくて買えよw
なんでそこをケチるんだw >>912
介護にもいろいろお金掛かって少しでも節約したいって事だったんじゃないの? ネタとしてのツッコミばかりで、長文を書いた意味がないなあwww >>902
> 法の趣旨に遡る以前に、解釈手段として便利な一般法の法理や拡張理論
> 解決できるのになあ
それを示さないと口だけ番町だわな 著作権フリー音楽を使えばいいんだけど
それだと「誰でも知ってる感」がだせないのが問題なのよな ありがとうJASRAC
ありがとうNHK
お前らのおかげで日本のクソみたいなメディアコンテンツから足を洗えた >>895
享受はAで使用はセットしたBとC
使用者Cの場合はコピーした者と違うからアウト
著作権管理団体から料金払えとなる >>917
口だけ番町自覚できてよかった
一つ成長したね!
自分の弱い所を見つめ直して受け入れることはよいこと 考えてみればこれはジャスラックから足を洗ういいチャンスではなかろうか? NHKと同じ匂いがするよね この団体 (´・ω・`) >>895
家族内のことだから権利団体からの請求は信義則や権利濫用使って認められないとしていいと思うが、その場合でも使用者は誰になるのか難しいな。
誰になるんだ? >>892
自分の持ち込みCDとか使う場合でも面倒だ・・・。
1曲2000円ってCDより高いし・・・。 1曲2曲で値段が上がっていくの?
なら1曲をエンドレスで最初から最後まで流していれば安く済むでしょ >>927
使用者はAにしないと言い訳の余地なく法違反になるんじゃないか >>931
使用者はAならなんの問題もないと思うけどどうやって? >>932
間違えた、AじゃないB。
複製者は明確にBなので、どういう理屈をつけるにせよ、法的には使用者はBじゃないと法違反になるだろう。 >>933
そのまま考えると>>921
だけど、料金の支払いについては>>927が妥当
>>898なら使用がAで複製がBでも法律的には複製はAにできると思う >>934
JASRAC=200円/曲
レコード会社=2000円/曲
JASRACの取り分は少ないぞw 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
これで使用者はAと構成できる
必要性によりこのような構成をとるわけだけど、重要なのは、家族内の事であるから法の趣旨から許容されていると解釈できること
BCが業者なら許されないということになる
料金は>>927でいいよね
一般法理で結論は導き出せてもその構成においては法の趣旨から許容されるか考えることは重要
アホにはわからないところ
で、「使用」について
Cが登場しなければ使用者はBでよかったわけ
となると、同じ態様であっても使用者がAとなったりBとなったり。。
「使用」とはなんぞや?となる > 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
> これで使用者はAと構成できる
なんだこれw ということで効果意思を考えることになる
Aが使用者なら、通常の使用だな
CD-Rをプレーヤーで再生させて楽曲を楽しむ
BCはその実現の為の手足となっただけ
Cが登場せずにBを使用者とするなら、Aに楽曲を楽しんでもらいたいとのB自身の思いを実現することが使用ということになる > 家族の中に高齢者で寝たきりのAがいる
> Aは意識が無い状態である
これが前提で
なに勝手に
事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認 とかいってんの?ww
>これで使用者はAと構成できる
はあ、、、w 意識がない状態なんだから
実際、効果意思もないし、表示意思もないし、表示行為もないのに
本人以外が勝手に
> 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
って、
なんだこれw っていうのが正直な感想ですよ、ほんとww >>939
こういう朝鮮人間がタンクに油積めて現れれるんだろうな。
日本人じゃ発想できない。 式場には結婚式の件数分だけ請求することになるんだろ で、もう一つ、範囲の問題
法が著作物享受の範囲を家庭内に限定しているとするのであれば、
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」で事足りる
念のために個人で楽しむ事を入れ込むとしても、
個人で使用し一人で享受する→
「個人一人で又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」でよいわけである
ところが条文はそうはなっていない
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」なのである
すでにレスした「使用」における効果意思の話と、上の条文の文言の話をあわせ考えると、
披露宴で新郎作成CD-Rを再生させる行為は、30条の私的使用の範囲内となる余地を残した条文となっているということである 意識障害者の生命維持に係わり、家族の意思が問題になってくるね レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。