>>105
○○法違反で刑が確定したので○○に就任する資格が○年間ありません
ってのが短くなるだけ。言い渡しを受けた事実が消えるのとは違う

(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を
得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。