>>228
言いがかりもいいとこだよ。
開示請求者には開示決定通知で不開示箇所と理由は示されてるだろ。
不服があるなら開示請求者は審査請求すればそれが妥当か審査されるし、裁判に訴えて開示を求めることもできる。

だがもとの文書を持ってるのは愛媛県であってオレじゃねえから、なにが書いてあってなぜ不開示にしたかなんか知らんよ。
ケチをつけたきゃ相手選べ。