>>146
それは解釈の違い
ストライキの要件を満たしている
という意見もある
最終判断は司法が判断する事になるだろう

つかそもそも部長職の人を社長だからといって
いきなりクビにする事こそ明確な違法行為
そこを無視して被雇用者側を責めるのは
違うだろうね