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競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。

法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。本項目では、双方について解説する。

商法・会社法における競業避止義務
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支配人(商法第23条)
代理商(商法第28条)
取締役、執行役(会社法第356条、第419条)
持分会社の業務執行社員(会社法第594条