家族や会社に隷属しとるだけの人というのはおるもんで
どこまで夫の支配下にあったかということは考えてみなければならんよ
度重なる説教でどこまで判断力失っていたか

例えば過労死する人の家族も明らかな体調不良を感じとっておりながら働きにいくことを止められなかったら死んだ責任はどこまで家族にあるのか
保護責任者遺棄致死は免れんとしても情状酌量の余地はある