【憲法、同性婚否定せず】内縁カップル巡る訴訟で判決
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「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決
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平賀拓史、北沢拓也、若井琢水、山下知子
2019年9月18日21時21分
米国で結婚して国内で同居していた同性カップルの30代女性が「パートナーの不貞行為によって破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁真岡支部であった。中畑洋輔裁判官は「同性カップルでも内縁関係とみなせる実態があれば、法的保護を受けられる」との判断を示し、相手の女性に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルの内縁関係に法的保護を認めた初の判決とみられる。
判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。
婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求めることができるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。
判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。
その上で、カップルの実態が内縁関係と同視できれば「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」と判断。今回のケースは、約7年間にわたって長期間の共同生活をしていたほか、米国で結婚したことなどを理由に「内縁関係と同視できる」と認めた。
一方、賠償額は、同性婚が現状…
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残り:1154文字/全文:1828文字 >>116
だからどこ?
別姓判決のどこで、同性婚を積極的肯定してるの?
肯定も否定もなく同性婚に関する積極的肯定の要素はゼロだと思うが。
今回の地裁判決は積極的に肯定しているから、だれが消極的から積極的に変えたのか、きみは別姓判決が積極的に同性婚を肯定してると言ってるが。それはどこ? >>119
近親婚は将来的に認められるかもしれない
ただ、近親間の保護と、婚姻の保護が一部重複している場合、法律上の待遇差を差別とどう結びつけるかが難しい
複数人婚の場合、養子の延長線上で認められる可能性も十分ある
結婚自体は形骸化する方向に将来的にはなると思う
子供の有無
介護の有無
収入の有無
など実態に基づいて判断されるようになるかと
婚外子の相続規定からその流れは止まらない レズでアイヌ最強か
日本人でオッサンでロリコンなら最弱か >>122
別姓判決は積極的に同性婚を肯定していない
地裁の憲法24条の解釈の部分については、最高裁の解釈を踏襲したのではないかと推測する もうこいつらめんどくさいから婚姻関係認めてあげればいい
でも制度的な優遇は子供がいる家庭(養子含む)だけにすればいい 質問だけど
仮に、被告側が上訴せずにそのまま債務が確定した場合は、
この判例が唯一の同性婚を積極肯定したものとして、
行政側の動きに何らかの影響を及ぼす可能性はあるの? この裁判官の論法なら、
憲法で戦争は禁止されてるが、
軍事行動での外交解決は否定されてないので、日本側から軍事行動も許されるって論理だろ >>103
>>子供を産み育てることが期待できるカップルと
>>そういう期待が最初からゼロのカップルに同等の権利や
>>義務を与えていいのか
そんなことを言い出したら、無精子症とか子宮がないとか、
子供を作ることのできない男女は婚姻できないことになる。
婚姻届を出す際に子供を生産する能力があることを示す
診断書を提出するのかい?
そして婚姻すれば必ず子供を作る義務も生じるわな。 >>119
法律で結婚年齢を制限してるのも駄目ってことだな
本人が承諾してるなら16歳未満の相手でも結婚を認めないとおかしくる >>119
同性婚を憲法上の要請と考える場合、線引きはよくわからんところ
何しろ今まで異性婚しかなかったわけだしな
許容してると考えるならそういう問題はない 男と男や女と女でも「両性」って別におかしくなくないか? >>130
それは結婚以前に、成人年齢と判断能力の有無の問題で、憲法13条、14条の問題ではない >>127
司法の動きに影響を及ぼす
そして、木村草太氏も言っていたが、これを機に賠償請求されると政府は破綻するので
行政、立法が動かざる得なくなる(かもしれない) >>135
憲法の婚姻規定は男女間のものだからおかしくない >>137
13条なり14条を根拠に同性婚が要請されると考えてるの? >>140
婚姻が異性間に限る理由がない限り、憲法上、権利の一部は同性間にも要請される可能性はあるかと
今回の場合は、不貞行為時の慰謝料 >>135
おかしくない
「両性」を「男と女」と解釈することは間違っていない
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>135
「両者」とか「両当事者」ならともかく、「両性」なら2つの性が出てこないとおかしいだろ。 >>141
ここまで延々別姓判決援用してるから、これに賛成してるのかと思った
法律婚は別姓判決の立法裁量論で決まりだと思うけどな >>123
同性婚を認めると、同じロジックで複数婚なども認めならなくなるのなら、
例え同性婚単独にはポジティブであっても法改正には賛成できないと考える人は少なくなさそうだね。
残念ながら多くの国民はそこまでロジカルには考えずに、
困っている人がいるんだからいいじゃん、で終わりだろうけど。 >>145
困っている人がいるか(同性婚を)認めればいいじゃん
は間違っていないと思う
選択肢が増えるだけだし
自分は自分の思う家族を構成すればいいだけであって >>145
同性婚を法制化しても近親婚などの婚姻禁止を撤廃しなきゃいけないという必然性は
なにもないけどな
そもそもロジックがわかってないからそうなる >>82
全然違う
憲法にわざわざ「婚姻とは〜」と記述されてるのに
同性婚はその記述とは違う状況だから「婚姻(結婚)」とは呼べないっていう話
動物愛護に関して憲法に記されていないなら
その時点で例えに使う材料にはならない
んで>>27もちゃんと書いてるけど
「婚姻(結婚)」とは呼べないけど「パートナーシップ制度」という制度で同じ権利を認めることは別に憲法違反ではない
オマエはろくに文章も読めてない >>149
男と女は平等でなければならない、男と女の意思を尊重しなければならない
は
男と女以外を平等にしてはいけないわけじゃない、男と女以外の意思を尊重してはいけないわけではない
憲法24条は、同性婚ついて記されていない
つまり禁止されているわけではない
>>「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘
>>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
>>「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」 「否定されてない論」がほんとにアホみたいに主張してるんだよなぁ
こんな論理がまかり通ったら大変だぞほんとに
「こういう時はこうしてください」ってわざわざ指示してるのに
「想定してなかっただろ?否定してないだろ?」って言って
指示通りのことをしなくてもよくなってしまう
そして全ての可能性を想定して否定することなんて不可能だからな >>150
「X=1だ」
って言ってるのに
「X≠2とは書いていない」
って言って「X=2でもいい」
って言ってるようなもんなんだよオマエは >>151
>>152
ネトウヨあるあるだけど
国民の健康的で文化的な最低限度の生活を政府は、憲法25条に基づいて保障しなければならないが、
憲法25条は国民以外(外国人)への生活保護を否定する趣旨はない >>154
だからw
・「やりなさい」って書いてることは「やらなくてはいけない」
・「やりなさい」って書いていないことは「やってもいいしやらなくてもいい」
・「やってはいけない」って書いてることは「やってはいけない」
これの区別をしろよ >>155
そうだよ
同性婚を「やってはいけない」と書いていないから「やってもいい」
それが今回の地裁の憲法24条の解釈 >>151
婚姻における、男女の平等、意思の尊重を遵守していれば
婚姻における権利を男女以外に認めても、憲法24条の定める指示通りことをしていないことにはならない >>156
だからw
「結婚とはこういうことですよ」って書いてるんだから
結婚とはそういうことなわけ
「やってはいけない」とかそれ以前の話 >>158
>>「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
>>「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」
>>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
男女の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならないのが24条の規定なので
男女以外の婚姻と否定する規定ではない >>159
> >>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
これの意味わかる? >>161
下級審だから、不貞行為の慰謝料の部分はひっくり返るかもしれないね
ただ、憲法24条の解釈の部分については、2015年の最高裁の解釈に沿うものなので、変わらないと考える ホモは精神障害だから話し合いは無駄
身体はちゃんと出来てるんだよ >>147
法整備において整合性は確保しなきゃならないよ
思想や感情で法整備なんてしちゃダメだから
同性婚を認めるロジックを全国民が平等に受けなきゃならない
同性婚を認めるロジックって「愛し合っている者同士なら結婚出来なきゃならない」だっけ? >>165
今回の裁判とは違うけど
同性婚を認めるロジックは、憲法13条「幸福追求権」、憲法14条「平等権」が主 例えばルールブックに
「ボールを手で触ってはいけない」
と書いていれば「足でも頭でも体でも手以外なら触っていい」だろ?
だがもし「ボールは足でのみ触れていい」と書いていたらどうだ?
「手はもちろん頭でも体でも触ってはいけない」だろ
それを
「ルールを書いたときは頭のことは想定していなかったから頭で触ってもいいんだ」とはならない
「否定されてないからいいんだ論」はほんと無茶苦茶なんだよ >>168
「ボールは足でのみ触れていい」
つまり今回の件で言えば「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」と憲法24条を解釈することが間違ってる
それを示したのが今回の地裁の憲法24条の解釈
そして、地裁の憲法24条の解釈は概ね最高裁が示した解釈の沿うので
不貞行為の慰謝料を認めるかどうかは、上級審でひっくり返る可能性はあるが
憲法24条の解釈部分については、高裁が言及するなら引き続き踏襲するものと思われる
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したもの >>169
> 「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
って言ってる時点でよくある「否定されてないからいいんだ論」でしかないわ
むしろ「やっぱり想定してなかったんじゃん、じゃあルールでは男女ってなってるよね」という話にしかならんぞ >>167
そのロジックで言うと近親婚も重婚も同性婚と一括りで議論されるよ
正直言うと心情的に同性婚は良いけど近親婚と重婚は嫌悪感あるから反対だなー
嫌悪感で反対するなんて最低なんだろうけど >>170
「否定されてないからいいんだ論」でいいんだよ
別に間違っていない
憲法が禁止していない限り、違憲ではない
憲法24条が同性婚を想定していないからといって、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」と解釈できるようになるわけではない >>171
近親婚も重婚も将来的に認められる可能性は十分にあると思うよ
ただ同性婚と違って、法律上の待遇差を明確に示せるわけじゃないから、一筋縄ではいかない
同性婚はその点においてシンプルで、「異性と同性で受ける待遇が違う」で済む >>172
同性婚を想定していない人たちが
「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」
って記述したら
「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」
という意味でしか解釈できないだろ
同性婚を想定していない人たちが
「婚姻は2人の人間の同意があればできる」
って記述したら
「男女に限らない」
ってなるだろうが
素直に憲法改正しろっつうの >>175
繰り返しになりますが
>>「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」って記述したら
君の解釈がそもそも間違っていることを示したのが今回の地裁の憲法24条の解釈なんだよ
そして、地裁の憲法24条の解釈は概ね最高裁が示した解釈の沿うので
不貞行為の慰謝料を認めるかどうかは、上級審でひっくり返る可能性はあるが
憲法24条の解釈部分については、高裁が言及するなら引き続き踏襲するものと思われる
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「両性の合意のみ」は「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」であって、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではない >>176
「当事者間」は両当事者は男性と女性であることが明らかなのでいちいち書かないだけで、
同性である場合を含むのだ、ってことを特に明示するものではないんじゃね? >>178
「両性」を「男と女」と解釈することは間違っていない
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない 別に憲法なんか改正しなくても
相続その他同等の権利を持つパートナーシップ法を施行すればいいだけ >>180
そうなんだよね
どうしても民法上の婚姻の枠組みに同性婚が入ることを嫌うなら
民法上の婚姻における待遇を廃止して平等にすればいいだけなのにね 外国人参政権と同じような話だろ?
憲法は禁止していないが強制もしていないので立法府の裁量だと また誰とは言わないが、変態が一匹
道理の通らない妄言を38レスも喚き散らしてる
大体アメリカでの結婚を日本で裁判してるのがイカれてるんだよ >>184
じゃあ何でそのイカれた裁判で>>1の結果になったの? 憲法変えなくても解釈を変えれば十分。
憲法の「男性」「女性」を生物学上の性ではなく、
社会的ジェンダーとしての「男性」「女性」と解釈すれば済む話。
その解釈で社会的コンセンサスはできていると考える。 >>186
憲法論として、同性婚についても24条の保障が及ぶなら、
直ちに立法義務があるわけだけど、制度的には同性婚に
いまの法律婚を全部そのまま適用するかどうか、すべき
かどうかは議論の余地がある
パートナーシップという立法方向もあるわけで、そもそも
24条の保障を同性婚に及ぼすという解釈自体に疑問があるな
むしろこの地裁判決の言うように禁止規範としては作用しないと
しつつ、立法政策の問題と整理した方がいい >>186
そんなひねくれたことをしなくても、単純に
「婚姻は、異性、同性に関わらず2人間の合意にのみ基づき成立する」
と改憲したらいいだけの話 >>189
法律でできること改憲しようとするのはアホのすることでしょ >>189
「異性、同性に関わらず」というのはそういう意味で改正するなら書く必要がない内容だから、立法実務としてはセンスが悪いとされるな。 >>190
憲法は子供が見たって異性婚を前提としてるのがはっきりとわかる
ただ単にそれを直したらいい
>>191
悪くないと思うけど、悪いと思うんだったらお前がもっといいお手本を見せればいいだけ >>192
なおさなくてもいいって憲法通説にしたがって判決がだされたんだけど >>192
「両性の合意」を「両者の合意」にするだけで、蛇足なしで規定できるんじゃない? 結婚した男女には貞淑であることが求められるよな
だから浮気したら慰謝料が支払われるわけだ
だがこれって本来生まれるであろう子供のためだろ
なんで同性カップルに慰謝料が認められるんだ?
これで認められるなら普通の結婚していない
ただ付き合っているだけの男女にも慰謝料を認めるべきだろ?
明らかにおかしくないか? >>195
>だがこれって本来生まれるであろう子供のためだろ
そうじゃないからですね >>199
理由なんて人それぞれじゃね
誰かが一律に決める意味もないし こういう場合国内法が適用されるもんなの?詳しい人がいたら教えてほしい。 >>200
人それぞれの理由でなんでわざわざ行政が関わってあげないのいけないの?
君の我儘になんで付き合ってあげないといけないの?
結婚したいから結婚しますって何の意味もなしに結婚する人間を
なんでわざわざ行政が手伝ってあげなくちゃいけないの?
目的もわからずにただ回りがしているからしたいと思ってるの?
だから同性婚なんて目的を逸したわけのわからないものを認めようなんて思うんだよ
なんでただのホモの自己満足に行政や他人が付き合ってあげなくちゃならないんだよ
自己満足なら勝手に自分たちだけでやってろ 判決はいいとしてさ 賠償額
これが伴わなきゃ意味が無いのを日本司法はわかってない
しょせんサルのエセ司法 >>198
それだけを理由に何か優遇する理由は存在しない。男女の結婚とは意味が違う。 >>203
そうやって憲法に定めたからだよ
憲法が定めないと行政なんて存在しないし >>207
憲法にホモの結婚は規定されてません
そして認める必要もありません
そもそもホモに結婚は必要ありません >>209
>だがこれって本来生まれるであろう子供のためだろ
これが憲法上違いますってだけの話だけど? >>211
当たり前なことはわざわざ記述されないんだよ >>212
合意”のみ”ってわざわざ記述したんだよ 憲法上同性婚は全然認められないけど
不貞行為で受けた精神被害はそれに準じるってだけでしょ >>213
それ結婚の目的じゃないよね
どうしてそこを誤魔化すの?
どうして議論をゆがめようとしているの?
意識的に?それとも無意識に?馬鹿だから? >>214
でもそれなら普通に付き合ってる男女も認められるんじゃない? >>215
目的はそもそもイエ制度から解放するためって最高裁判決があるけど
憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>217
それは婚姻制度を家から当事者間の物へ移行したわけで
結婚の目的じゃないよね
誤魔化そうとするなよ 両性てんなんだよ
ネコとタチか
キチガイ司法の暴走を止めろ >>214
今回の24条への言及が何のためになされているかが少し理解しづらいな
法律婚を離れた事実婚状態については異性婚という制約もないということなのか、
それとも事実婚に限定されていた貞操侵害を広げたのか
「準じる」という言葉を見ると後者にも見えるが、それだと>>216の
線引きの問題も出てくる
そもそも後者で考えなきゃいけない理由もあまりない気もするし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています