【憲法、同性婚否定せず】内縁カップル巡る訴訟で判決
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「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決
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平賀拓史、北沢拓也、若井琢水、山下知子
2019年9月18日21時21分
米国で結婚して国内で同居していた同性カップルの30代女性が「パートナーの不貞行為によって破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁真岡支部であった。中畑洋輔裁判官は「同性カップルでも内縁関係とみなせる実態があれば、法的保護を受けられる」との判断を示し、相手の女性に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルの内縁関係に法的保護を認めた初の判決とみられる。
判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。
婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求めることができるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。
判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。
その上で、カップルの実態が内縁関係と同視できれば「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」と判断。今回のケースは、約7年間にわたって長期間の共同生活をしていたほか、米国で結婚したことなどを理由に「内縁関係と同視できる」と認めた。
一方、賠償額は、同性婚が現状…
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残り:1154文字/全文:1828文字 >>223
俺>>187だけど、なんで俺にレス付けたの?
>>187では、24条が権利性を保障しているという前提で、同性婚が
24条の保障の枠内にあるというなら、現状が直ちに不作為違憲の
状態になるなという話をしてるだけで、24条が同性婚を禁止してるか
どうかみたいな話1ミリもしてないんだけど >>105
その理由だとなおさら同性婚を認めない理由はないよね >>180
俺もそう思うんだが、なんで「結婚」という言葉だか概念にこだわるかねえ?
あと子供を作り育てることは国の根幹に関わることだから
この可能性があるかないかで受け取る権利が変わってくるのは当然なので
異性婚と同じ権利を主張するのは無茶だと思う >>196
いや、子供を立派な納税者に育てるための安定した家庭の維持を求めているからだよ 地裁のゴミ判決になんで”憲法”とか付けてんだ??ww
ゴキブリメディアのイメージ操作ミエミエだわ 解釈でなんでもやりすぎると憲法が無意味なものになっちゃうぞ 「足が無い者は自転車に乗ってはいけません」なんて法は、いちいち作らない。
ホモは精神障害者なので言葉は通じない。これを周知徹底すべし。
法律書に書いてない悪事は働いても良いということになってしまうのは良くない。
ホモ・フェミ・外人等の活動家は公序良俗を破壊する悪人である。 >>232
脚が無い人が自転車を楽しんだり、
目の見えない人が安全に街を歩いたりできるようにするのが技術。
そういう技術の挑戦を支えるのが温かい社会。
その成果は新しい市場と雇用を作る。 否定せずというか想定せずだよね
法律で定められた結婚の定義から外れるものは結婚とは呼ばせないぞ >>234
社会の多数派と通念も、法の解釈も、政治制度も変化するのに、独り異を唱え続けるんだね
もちろん、それもOKだ
民主主義は、あんたがそうする権利を保障している >>235
反論が噛み合ってないよ
だから時代に合わせて法やルールを変えていこうって話でしょ どこにも「してはいけない」と書いていない
そして幸福追求権を認めている
同性婚を法的に認めることは可能だ いや想定していなかったものは禁止もされていないだろうよ >>239
禁止されてないよ
制度の対象内か外かだけの話
別の話 そう言えば生活保護制度の対象外の人も具体的に禁止されてなきゃ生活保護受けられるの? >>241
生活保護法による保護を受ける権利があるのは(=行政には保護を行う義務があるのは)日本国民に限られるけど、
行政が任意に日本国民でない者に同等の給付を行う施策をとることは裁量の範囲内、ってのが最高裁判例じゃなかったか。 >>243
相続権を発生させるために養子縁組ってわりと聞くけど >>235
マイノリティとは…?
民主主義に則れば同性婚は認められないよね? >>226
子作りを根拠に同性婚に反対するのは論理的にガバガバで瞬殺されるから言わないほうがマシ
いまだにそんなこと言ってると恥ずかしい人だと思われるよ >>245
民主主義という言葉は知ってても、内容を理解してないからそういう発言が出るんだろうね。
同性愛者はどこの国でもマイノリティだが、日本以外の全ての民主主義の先進国で同性婚は認められてるぞ。
義務教育からやり直せ >>237
幸福追求権は国民が勝手に追求しなさい国は邪魔はしませんというだけのもの
国がそれを支援する義務はない
あと婚姻制度と個人の幸福は関係ないよ
法に結婚=幸福などという図式はない まあ、憲法9条改正も大事だけど、「自衛隊明記」とかどうでもいい改正を目指すくらいなら
いっそのこと「今回は9条には手を付けません」と言って
こういうところを改正する方が安倍さんの目指す憲法改正の実績には近い気がする。 >>248
何か勘違いしてるみたいだけど、憲法に結婚=幸福なんて図式はもちろん無いけど、社会保障上に差別があれば法の下の平等や幸福追求権という憲法の理念に反するよ >>239
禁じてはいないが、想定していないので制度の中に同性婚という概念がないので
行政で取り扱うことができない
同性同士で婚姻届を出そうとしても受け付けてくれないでしょ。つまりそういうこと
司法も「憲法で禁じていない」と言っただけで
現状が違憲状態だとも言っておらず
これを法制化するかしないかは司法が決めることではないということで
ある意味放り出しただけ >>250
婚姻になぜ社会保障がくっついてくるかを考えれば
子供を産み育てることを期待してるというところに行き着く
社会保証には何かの理由があるはずで、その理由を無視して平等と言うなら
独身者にも同じ権利を与えないとおかしいことになる 結婚は幸福だろうよ
「いや自分は結婚して不幸になった!」
知らんがな >>251
禁じられてないなら取り扱うことができるわな 子供を持つことを結婚の意義とするならば、異性間の結婚でも年齢制限を
もうけないといけなくなる。夫婦の定義は子を持つことではない。
同性婚に賛成する。
僕は異性・同性ともに恋愛関係にならない。 >>255
愛や個人幸福の実現を結婚の意義とするならば、
近親婚重婚うんたらかんたら
結婚には愛や恋愛感情やら関係ない
結婚の意義は誰にも解らない >>254
「禁じられていない」けど、現行法制下の婚姻制度は男女間のものしかないので、法的に婚姻することはできない。
同性婚を認める法制度をつくるもつくらないも国民の意を受けた立法の裁量の範囲であって、どっちだって憲法の定める禁止行為への違反や、義務への不作為の問題ではない、ってことじゃね。 >>257
相互扶助じゃないかな
もしそれが結婚でなければそういう制度を設けるべきだ
恋愛感情抜きの1対1の関係があってもいい
もちろん他者と同時にこの関係を結ぶことはできない(結婚している場合も) 「性」とは、男女を区別するための言葉。従って「両性」とは「男と女」の事であるのは
自明。性の区別は、生殖器の形によって行う。当事者の感情によってではない。
これも自明。結婚を保護するのは、種属としての人間の生命の維持のため。これも
自明。気違い裁判官や憲法学者の解釈など、国民の多数意見で物潰そう。 英語でboth sexesと言った場合、「男同志2人」「女同志2人」などとは、絶対に
解釈できない。そんな解釈したら、高校入試にも落ちる。
性による変化のある言語の場合、性別を無視したら、言語自体がすべて崩壊する。 LGBTは、精神医学的には、性機能障害という「病気」である。政府は、法律の
改正などする代わりに、正常な性機能への治療の治療費の援助でも考えるべきだ。 結婚は、人類の種属としての生命の維持と言う、人類的に最大の問題。
同性婚など考える前に、国民の生命財産の維持を全く無視した憲法9条の、
公序良俗違反としての原初的無効こそ考えるべき。 >>262
病気は治癒できる可能性があるものを指して言う。
セクシャルマイノリティーは病気でも何でも無い。 >>252
それ子供を産み育てない夫婦の存在を無視してるよね。
そして相続や病院の面会 途切れたけど
相続や病院の面会などは、相手がいて初めて発生する権利なので、単身者にも同じ権利をという発想がそもそもおかしい。 >>262
医学的に完全に間違ったデマを撒き散らす典型的なデマウヨだね
死ね >>266
病院での対応はパートナーとして大切なこと。
相続も生活を共にした相手なら残したいと思うだろう。
そんなもん性別を超えてるわ。 >>260
>>261
「両性」を「男女」と解釈するのは間違っていない
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定する趣旨ではない
そういう解釈を地裁はした
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、
あくまで、婚姻における男女の平等の実現と、意思の尊重を規定したものにすぎない
例えば、国民の健康的で文化的な最低限度の生活を、政府は憲法25条に基づいて保障しなければならないが、
憲法25条は国民以外(外国人)への生活保護の支給を否定する趣旨はない >>269
2015年12月って何を争った裁判だ?
>「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
これ自体はまったくもってその通りだが
なにを争った裁判なのかわからなければ
同性婚を禁止にしたものではないという根拠にはならんだろ
例えば異性間で結婚しようとしていたカップルが親に反対された
あるいは親に政略結婚させられようとしたという争いで
裁判官が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」
と言ったのであれば同性婚云々には言及していないだろ。
だからなにを争った裁判なのかそこを提示すべき 「当人同士の合意」のみで結婚できるよ
親兄弟という「both」以外の許可は要らないよ >>258
今回の地裁では不貞行為を保護の対象とした
同性婚に一歩前進したね!
今回は不貞行為の慰謝料だけど、この調子で外堀を埋めて事実上同性婚を成立させるのも戦略
同性婚目指して一緒に頑張ろう! >>272
あんたの育ちの悪さが伺えるなぁ、親の顔見てみたい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています