【憲法、同性婚否定せず】内縁カップル巡る訴訟で判決
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「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決
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平賀拓史、北沢拓也、若井琢水、山下知子
2019年9月18日21時21分
米国で結婚して国内で同居していた同性カップルの30代女性が「パートナーの不貞行為によって破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁真岡支部であった。中畑洋輔裁判官は「同性カップルでも内縁関係とみなせる実態があれば、法的保護を受けられる」との判断を示し、相手の女性に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルの内縁関係に法的保護を認めた初の判決とみられる。
判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。
婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求めることができるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。
判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。
その上で、カップルの実態が内縁関係と同視できれば「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」と判断。今回のケースは、約7年間にわたって長期間の共同生活をしていたほか、米国で結婚したことなどを理由に「内縁関係と同視できる」と認めた。
一方、賠償額は、同性婚が現状…
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残り:1154文字/全文:1828文字 これは国家は関係ないから憲法から論じた点は誤審だな。
もっとも控訴しないだろうからこのまま先例として残るんだろう。
とても判例とは言えないが。 結婚に子作りのためみたいな前提無いのか?
国からの税金等の優遇措置は明らかにそのためだろ? >>51
子どものいない夫婦も婚姻で保護されている以上、子作りを前提としていないのは明らか このニュースにはそんなに関心ないが、判決を批判してる人はえらく口汚くて支持したくなくなるなのはなんでなんだぜ。 >>52
ちなみに何のためだか知ってる?
税金絡むってのは国が制度利用者にそういう風に動いて欲しい理由があるはずなんだけど >>44 「両性の合意のみ」の「のみ」は「両性」にかかっているのではなく「合意」にかかっている
「のみ」が「両性」にかかろうが「合意」にかかろうが、「両性」が「合意」の主体であることは明白。
主体を無視して「合意」だけに着目するなら、「両親の合意」でもいいことになるな。
いっそのこと古風に「両家の合意のみに基づく」という解釈もありか。
バカバカしい。
5W1Hは大事。
主語や行為の主体は明確に。
この人、日本語の解釈が苦手なようだ。 >>54
だったら、制度の失敗を潔く認めたほうがいいな
だって、政府の意図した方向に動いてねーもん
そもそも、子作りのための制度をなんで夫婦にかけるのか?かけるなら、直接子供にだろ
子供を育てるのは夫婦とは限らないなんて馬鹿でもわかる じゃあ何でもアリだな。
文理解釈上、現憲法と異なる状況が今後認められた場合には、
憲法起草時に単に想定していなかっただけ、
ということにすればいい。 >>56
ホントに子作りのためかはわからないけど子作りのためなら子供が出来る前から作りやすい環境サポートしてやるのは当然で子供にかけるのは間違いだよ
子育てとは別 >>55
「両性」の解釈は、同性婚には関係ない
「合意」の主体が男女であれ何であれ、憲法24条は婚姻における平等と、意志を尊重を規定したに過ぎない
「両性」を「男と女」と解釈しても「婚姻は男と女の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」となるだけ
つまり、「両性」を「男と女」と解釈しても、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
今回の地裁の憲法24条の解釈は、最高裁の解釈を踏襲したものと考えるのが妥当 >>58
それが無駄になってるってことでしょ
具体的に作りやすい環境サポートって何してるよ?
現代では子供生まれる前に配偶者控除を受ける人はほとんどいないからね(妊娠まで働いてるのが普通だから)
子供が生まれて、子供を育てている人達(男女夫婦限らず)を今より手厚い保護にすれば、夫婦には+−のトータルは結局一緒、
制度から抜け落ちてた同性カップルやシンママシンパパ他の家族形態の人達も平等に優遇される
子供なかった人に優遇はないけど、あなたの言うとおり子供のためなんだからいらないよね?
だったら、子供にかけたほうが非常に合理的 >>60
いや無駄とか有効利用とかの話じゃなく同性婚とどこまで同じと考えて良いかって事なんだけど 国は婚姻制度にまで関与せず
親族相続法を廃止して戸籍法も改正した方がいいのでは。
もともとお寺の過去帳がやってたことだしね。
そうすれば無意味な訴訟もしなくて済む。 >>61
異性婚も同性婚もまったく一緒に考えていいでしょ
子供ができるできない育てる育てないなんて不確定なもののために夫婦(夫夫、婦婦)をサポートする必要はありません
子供のためー子作りのための環境がーって言うならそれは婚姻と切り離して作りなおすべき >>57
同性婚は文理解釈上、現憲法と異なるものではないという判決
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
現憲法の24条は、婚姻における平等、意思の尊重を規定しているにすぎず
同棲カップルを保護することを否定する趣旨まで含まない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>63
なんかむきになってるけど俺質問しただけだからね?俺の言う通りならとか言われても困るよw
しかも結局絡んできといて結婚による税の優遇が何を目的としたものかはスルーだし 憲法は同性婚を否定していない、との解釈はもはや常識とはいえ、裁判所が認めるのは画期的 >>65
単なるセーフティネットでしょ
配偶者は赤の他人でありながら、一番近くで寄与する存在だから、それを鑑みてってこと
税金で優遇するけど、何かあったときは配偶者が面倒みることになるからね
税金で優遇しなかったら、貧困スパイラルまっしぐらだよ >>65
ちなみに、配偶者控除の設立は
「配偶者控除は、納税者(以下「夫」とする。1)の所得稼得への妻の貢献(いわゆる内助の功)を税制上評価するなどの趣旨で導入されたものである」
だそうだよ
少なくとも子供云々ではない >>66
「両性の合意のみ」はすでに決着付いてるのに頑なに認めない人がいるのに驚きよね
「両性の合意のみ」=「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」
これをどう解釈すれば、同性婚を立法を否定する趣旨に解釈できるというのか不思議でならない >>68
調べてきてくれたんだなセーフティネットじゃなかったか そもそも同性問題以前に、内縁のカップルの権利を認めた判決が糞
だらしない連中のせいで変態に付け込まれた >>71
婚外子(結婚していない子供)の相続が、最高裁で認められているのに何を今更 >>70
まず、扶養控除という存在自体がセーフティネットな
さらに配偶者の場合は内助の功を認めるために配偶者控除として別枠にしてるわけ
内助の功にはもちろん子育ても含むけど、子育てだけじゃないってのがミソ 地裁はいつも常識に反するトンデモ判決を出すよなあ
地裁や高裁の裁判官も、罷免する方法をちゃんと作ろうよ >>75
憲法24条の解釈については、最高裁の解釈(>>64)を踏襲したものと思われるのでトンデモ判決ではないかと
上訴しても、憲法24条の解釈は同じ結果になると思う まぁたしかに養子関係ってことにしてたら
こういう問題も解決できないしなぁ・・・やっぱ法整備必要だね >>73
子供は仕方ない、子供に罪はない
内縁なんて大人の勝手な事情でおかしな事をしてるだけ
何でそんな奴等に権利があるのかと >>27
憲法の想定してないことは司法も行政も扱えないなんてルールはお前の脳内にしかない >>79
逆に結婚届1枚で保護される方がおかしい
とも言える >>27
その理屈だと
憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はなく、立憲時、愛護動物の保護は想定されていないので動物愛護法は違憲になる
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、
国民を保護しなければならない規定は、国民以外を保護することを否定しているわけではない
同性婚も同様である >>44
同じ事を書いて申し訳ないが、
この件では、婚姻という意味に含まれる性別軸についてはノータッチなんだよ。
触れるとバチが当たるのが判ってるから。
だから判決でも両性を使ってるけど普通に男女の解釈以外はあり得ない。
概要をかけば、その件では
怒ってる人「民法750でどっちかの氏にしなきゃならないってなってて、でもそうする私が嫌な目にあうから、結婚できないじゃないか!
憲法24条に『1,結婚はふたりのみで決められる自由なものだよ。
2,色々な結婚関係の法律を作るときは1のことはもちろん、個々の尊厳とか男女の平等を基本に考えて法律作ってね。』
って書いてあるのに、実質は平等じゃなくてほとんど男側の氏になってる、だから自由に結婚もできないのは国会がほっとくせいだ!」
判決「憲法24条はさ、1は、結婚は誰かに強いられたりしないでふたりで決められるべきだと表明したものだね。
2は結婚や離婚に関する法律を作るのは国会だけども、作るときには表面的じゃなくて本質的に、男女が平等で、不当に結婚が難しくなるよう十分に考えるように国会の裁量を制限してるものだね。」
といってるまで。
ここで書いた「結婚」(判決では婚姻)の性別軸については触れてないが、しかしその後に、判決でも両性ともいってるから、結果的に男女としか解釈できない。
また、両性を男と男、女と女を含むだろう、というのは詭弁。なら両者と言うはず。 >>83
「両性」を「男女」と解釈することは否定していない
ただ、「両性」を「男女」と解釈したところで、君も>>83で書いているように
憲法24条は、婚姻における平等、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
したがって今回の地裁の憲法24条の解釈は、最高裁の解釈を踏襲したものと考える
男女の平等、意思を尊重しなければならない24条の規定は、男女以外の平等を意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>84
どう解釈しようが自由で、人によって感じ方が違うのは面白いところだが、
わざわざ殊更に条文でも判決でも「両性」といってるのはそもそも「男女」を予定しているからであって、それをどう踏襲しても「同性」を肯定していると見るのは無理な気がするなあ。
この判決自体も「別姓とかこのたぐいのやつは裁判所はじゃなくて国会でやっとくれ」と投げてるから、同性婚なんてさらに難しい課題について裁判所が一定の方向を示すとも思えないのが自然。
まあ、言うように禁止してはいないんだろうけどもね。わかるよ言いたいことは。 >>85
>>1の判決は、不貞行為における慰謝料を認めているのだから、同性カップルの保護を積極的に肯定した判決になっている
その理屈だと、まさに動物愛護法なんて違憲になる
犬猫の保護は憲法に書かれていないし
ネトウヨあるあるだけど
国民の健康的で文化的な最低限度の生活を政府は保障しなければならないが、憲法25条は外国人への生活保護を否定する趣旨はない 厳密には政府は同性婚に関して判断出してないけどね。
安倍が勝手に自分の考え述べただけで、政府としてのものじゃないから。
政府としての憲法判断は内閣法制局が出すもので、首相が勝手に出せちゃうものじゃない。
現時点で内閣法制局は判断せず、ただ意見としては同性婚は禁じられていないというスタンスが優勢。
基本、国民の権利は極力制限しないというのが大抵の憲法専門家のスタンスなので、
それは内閣法制局でも余り変わらない。 これ、不貞行為の相手がSNSで知った精子提供者でさらに提供者は女に性別変更したんだって
ドラマになりそう コレ子供ほしくてタネ提供してくれた人との不貞行為でさらに提供者はその後女に性別変更したんだって
ドラマになりそう ホモやレズは、頻繁に相手を取りかえるし、複数同時進行とか当たり前だからな まあ言葉遊びとしては明確に同性婚禁止って書いてないから「否定はしてない」
でも認めるともどこにも書いてない >>8
「国民」を「生産」するから優遇するべきって考えを
根底に持ってると理解してる。
独身子供部屋おぢさんだが。 >>37
民法の大元ができた明治時代はまだ衆道とかの認識が生きてたころだからな
日本で同性愛はむしろ昔の方が寛容で多かったし
「想定してない」ってことはないと思う >>86
少なくとも私のこれまでの書き込みは
あなたの、別姓判決(201512)を踏襲している、という主張に異議を唱えているのであって
合憲違憲云々の論点は私は関心が無い。 異性間の結婚と同じ扱いにして欲しいなら
異性間の事実婚と同じく不貞の責任は取らないと オレ凄いことに気がついた!
「両性のみの合意」ってことで人数の制限はないんだから、
合意すれば男2人、女4人で結婚する事を憲法は認めているんだ!
ってレベルだな。
法律家って奴らは社会ができる前に法律ができていたとでも思ってるのか? 憲法に「男性」や「女性」の定義は書いてない。
つまり、その定義は時代と社会状況によって変化するという事だ。 法的な婚姻: 国力増加の為の出産と育児を見込める関係に、補助金等を出す為の定義、分類の設定
宗教的な婚姻: 勝手ににやれ
内縁状態: 同棲し多くの共有資産を持つ関係を長期間継続し、継続予定である状態
全部全く別の話。気にしなくていい >>84
>同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
で、同性婚を認める法律はまだないんでしょ
実際同性カップルが婚姻届を出そうとしても役所は受け付けてくれないでしょうが(憲法にも法律にも同性婚は想定されていないから、事実上行政は取り扱えない)
ちゃんと結婚の定義から議論して法制化してくれるんなら文句はない
子供を産み育てることが期待できるカップルとそういう期待が最初からゼロのカップルに同等の権利や義務を与えていいのかとか、具体的に議論が尽くされていればいいんだが、今はそれなしに裁判所が個別に判断していることに問題があると思って文句を言ってるんだよ >>101
おいおい
憲法には国家天皇国民平和人権の定義も書いてないぞ >>74
なぜ配偶者や扶養家族を法律が守るかを考えたら
結局子供を産み育てることの支援に行き着く
未来の納税者たる子供を育てるために安定した家庭が必要だと考えるからだ >>104
そうだよ。未定義の言葉の意味は時代と社会が与える。
具体的には、このような判例の積み重ねで定まり、変化してゆく。
法哲学の常識。 同棲も一定年数過ごすと結婚扱いだからな。
志村けんがそれで苦労していた。
同性婚でもそれなりの扱いってことだろうな。 >>84
積極的に肯定も否定もしてない判決を踏襲したら
積極的肯定にならないでしょ?
今回の積極的肯定は今回の地裁発でしょ?
どこが踏襲なの? レズカップルの片割れが男とのセクロスの悦びを知ってしまった、なんて三流エロ小説みたいな事案で憲法解釈とは。
なんか最高裁で先例になるような判決出ちゃったら、「レズ浮気事件」なんて教科書載るのかな。 >>25
別に憲法があって婚姻制度があるわけじゃないが
婚姻制度の一定条件として憲法の規定があるだけ >>1
法的根拠無しで地裁が勝手に判断したのか、、
法律で「肯定」されてなければ権利は発生しないのに LGBTPZNは反社会的勢力
社会は絶対に許しちゃいけない >>110
憲法24条の解釈の部分については、踏襲したものと考える レズの不貞行為ってめんどくさい話だなあ
一人分けろ >>94
憲法13条「幸福追求権」
憲法14条「平等権」
が同性婚訴訟の主な争点
結婚が男女に限る合理的な理由がない限り平等にしなければならない
と主張している >>118
>憲法13条「幸福追求権」
>憲法14条「平等権」
>が同性婚訴訟の主な争点
逆に聞きたいんだ方、それらを根拠に同性婚が認められるなら、
当事者間の同意さえあればあらゆる形態の婚姻が認められる事にならない?
近親婚だろうと、複数人婚だろうと。 >>103
なら子供の有無で保護するしないを決めればいいだけ
期待できるできないで保護が決定されるような法律は、法の下の平等の観点から望ましいとは言えない 当然控訴するよな?
地裁とはいえ、おかしな判断をそのままにするなよ? >>116
だからどこ?
別姓判決のどこで、同性婚を積極的肯定してるの?
肯定も否定もなく同性婚に関する積極的肯定の要素はゼロだと思うが。
今回の地裁判決は積極的に肯定しているから、だれが消極的から積極的に変えたのか、きみは別姓判決が積極的に同性婚を肯定してると言ってるが。それはどこ? >>119
近親婚は将来的に認められるかもしれない
ただ、近親間の保護と、婚姻の保護が一部重複している場合、法律上の待遇差を差別とどう結びつけるかが難しい
複数人婚の場合、養子の延長線上で認められる可能性も十分ある
結婚自体は形骸化する方向に将来的にはなると思う
子供の有無
介護の有無
収入の有無
など実態に基づいて判断されるようになるかと
婚外子の相続規定からその流れは止まらない レズでアイヌ最強か
日本人でオッサンでロリコンなら最弱か >>122
別姓判決は積極的に同性婚を肯定していない
地裁の憲法24条の解釈の部分については、最高裁の解釈を踏襲したのではないかと推測する もうこいつらめんどくさいから婚姻関係認めてあげればいい
でも制度的な優遇は子供がいる家庭(養子含む)だけにすればいい 質問だけど
仮に、被告側が上訴せずにそのまま債務が確定した場合は、
この判例が唯一の同性婚を積極肯定したものとして、
行政側の動きに何らかの影響を及ぼす可能性はあるの? この裁判官の論法なら、
憲法で戦争は禁止されてるが、
軍事行動での外交解決は否定されてないので、日本側から軍事行動も許されるって論理だろ >>103
>>子供を産み育てることが期待できるカップルと
>>そういう期待が最初からゼロのカップルに同等の権利や
>>義務を与えていいのか
そんなことを言い出したら、無精子症とか子宮がないとか、
子供を作ることのできない男女は婚姻できないことになる。
婚姻届を出す際に子供を生産する能力があることを示す
診断書を提出するのかい?
そして婚姻すれば必ず子供を作る義務も生じるわな。 >>119
法律で結婚年齢を制限してるのも駄目ってことだな
本人が承諾してるなら16歳未満の相手でも結婚を認めないとおかしくる >>119
同性婚を憲法上の要請と考える場合、線引きはよくわからんところ
何しろ今まで異性婚しかなかったわけだしな
許容してると考えるならそういう問題はない 男と男や女と女でも「両性」って別におかしくなくないか? >>130
それは結婚以前に、成人年齢と判断能力の有無の問題で、憲法13条、14条の問題ではない >>127
司法の動きに影響を及ぼす
そして、木村草太氏も言っていたが、これを機に賠償請求されると政府は破綻するので
行政、立法が動かざる得なくなる(かもしれない) >>135
憲法の婚姻規定は男女間のものだからおかしくない >>137
13条なり14条を根拠に同性婚が要請されると考えてるの? >>140
婚姻が異性間に限る理由がない限り、憲法上、権利の一部は同性間にも要請される可能性はあるかと
今回の場合は、不貞行為時の慰謝料 >>135
おかしくない
「両性」を「男と女」と解釈することは間違っていない
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>135
「両者」とか「両当事者」ならともかく、「両性」なら2つの性が出てこないとおかしいだろ。 >>141
ここまで延々別姓判決援用してるから、これに賛成してるのかと思った
法律婚は別姓判決の立法裁量論で決まりだと思うけどな >>123
同性婚を認めると、同じロジックで複数婚なども認めならなくなるのなら、
例え同性婚単独にはポジティブであっても法改正には賛成できないと考える人は少なくなさそうだね。
残念ながら多くの国民はそこまでロジカルには考えずに、
困っている人がいるんだからいいじゃん、で終わりだろうけど。 >>145
困っている人がいるか(同性婚を)認めればいいじゃん
は間違っていないと思う
選択肢が増えるだけだし
自分は自分の思う家族を構成すればいいだけであって >>145
同性婚を法制化しても近親婚などの婚姻禁止を撤廃しなきゃいけないという必然性は
なにもないけどな
そもそもロジックがわかってないからそうなる >>82
全然違う
憲法にわざわざ「婚姻とは〜」と記述されてるのに
同性婚はその記述とは違う状況だから「婚姻(結婚)」とは呼べないっていう話
動物愛護に関して憲法に記されていないなら
その時点で例えに使う材料にはならない
んで>>27もちゃんと書いてるけど
「婚姻(結婚)」とは呼べないけど「パートナーシップ制度」という制度で同じ権利を認めることは別に憲法違反ではない
オマエはろくに文章も読めてない >>149
男と女は平等でなければならない、男と女の意思を尊重しなければならない
は
男と女以外を平等にしてはいけないわけじゃない、男と女以外の意思を尊重してはいけないわけではない
憲法24条は、同性婚ついて記されていない
つまり禁止されているわけではない
>>「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘
>>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
>>「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています