条約でも
2020年から2025年に何かを約束するというタイプのものなら
それを2025年から破棄するのでも問題ない
条約締結前ならなおのこと問題ない
しかし
一方が何かをやり、他方が何かをやるという契約の場合
それを破棄するのはダメだろう
一方はすでに何かをやったあとだったりするわけだから

まあこういう理屈を説明しても理解できないかな?w