ほらな
天災だから住民の自腹になるって言ったろ
うちも大阪の21号の時に隣のガレージのスレート屋根飛んできて窓ガラス割れて壁に穴が空いたけどガレージのオーナーに法的責任なかったからな
知り合いの弁護士に相談したらそういう返答だった

普通の風や通常の台風レベルで飛んだら整備不良というか、オーナー側に責任がある
風速何メートル以上の風が吹いていたら予測できない事態でオーナー側に責任は発生しないって言われた
けど来年また台風がきて、スレート屋根飛ばして近所に損害を与えたら「予測出来た」ってなるから法的責任が発生するらしい
初回は免除