0680名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/09/19(木) 10:09:04.34ID:QGHaL8fC0 天災の場合は、過失責任問われないが、これまでの法律判断。 屋根が飛んで隣家(建物や自動車など)に損害とかは、損害賠償は請求されない。 弁護士は概ね正しいが、報道された「言い方」はまるでヤクザだね。