ゴルフ練習場は下ろせるネットは下ろしてるんだよな
側面のネットは鉄柱に固定だから下ろせなかった
下ろせるネットを下ろしたのは風により被害が発生する恐れがあると判断したから
側面のネットが強風で影響が出ると予見していた場合はネットを下ろせる形に改修しなければならない
それを怠って起きた事故であれば賠償責任が生じる
ネットが張られている状態でも事故が起きないと事故を予見できなかったというのであればそれは練習場側が
それを証明する責任がある
証明できれば免責、証明できなければ賠償、というかんじ?