ぶっちゃけ、天災の風水害ではまず個人請求では勝てない 相当詳しく相手の過失を証明する手段があれば別だが


この弁護士が言うように、とっとと修理して日常生活に戻りたかったら、さっさと火災保険使うのが吉 裁判で1年も争って結局和解になったら、目も当てられない