撤去に関してだけど、明確に他人の敷地に存在する場合には「所有者に撤去を求める権利」が土地所有者にある。
撤去を要求しても応じない場合、土地の所有者にはそれを撤去する権利が生じるそうだよ。
理由は「自身の権利を侵害され回復するための好意だから、相手方の財産権主張が認められなくなる」かららしい。
あくまで財産権を主張するのなら自身で撤去しなければならず、それをしない場合には財産権主張が無効化する理屈だそうだ。

その際の撤去費用は持ち主に対して請求できる。
もちろん、相手に支払い能力が無いと話にならないけどね。

台風で他人の倉庫が自宅に飛ばされてきた場合、同じことになるそうだ。
あくまで保証対象外なのは倉庫が飛んできたことでの自宅損壊に関してのみで、倉庫撤去撤去要求やその撤去費用に関しては別。