>>135
> (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
>
> 第717条
>
> 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、

瑕疵があればとあるね。
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/218743
によると「県は同年中に改善したことを目視で確認した。」とあるので県がお墨付きを与えてる。ゴルフ練習場はやるべきことはやってる。