>>41
過失というのは、損害賠償請求に於ける民709の主要事実なので
損害賠償を求める際には、過失(予見可能性、回避可能性という注意義務に違反と)の事実があったと原告は主張・立証する

瑕疵というのは、当事者の本来の意思と違うというか、傷があったというか
意思表示においての、欺罔によって行われた意思表示とか
請負などにおいての、契約者が求めていた性能に満たさずに欠けている状態を瑕疵がある

今回は、住宅を壊された原告(住民)が、ゴルフ場は鉄柱の固定するボルトが緩んでいたのを放置したという過失が在ったとか
ネットを下ろすべきなのにそれを下ろさなかった過失があると主張・立証する