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書類送検

これは読んで字のごとし、“書類”を”検”事に”送”致することを言います。

警察は被疑者を逮捕後、
48時間以内に被疑者の身柄を検察に送る必要があります。
これが『送検』です。
そして、送検後の24時間以内に被疑者を起訴するかどうかの判断をします。

しかし、中には重大な犯罪ではないものなどに対して、
逮捕はせずに捜査を行う場合があります。

この場合、被疑者の身柄は拘束されていませんが、
その犯罪を起訴するかどうか検察に判断してもらう必要があります。

そこで、被疑者の取り調べ調書などの『書類』を検察に送り、
起訴するかどうかの判断を行うというわけです。

『書類送検』とは『逮捕』をせずに検察に書類を送ることだったんですね。

書類送検は比較的罪が軽い事件が対象になることが多いので、
逮捕する必要があまりないのです。
なので、書類送検は結果的に不起訴になることも多いです。

また、書類送検しただけでは、『前科』がつきません。

起訴され、裁判所で有罪判決を受けて初めて『前科』がつくので、
一応書類送検の記録は残りますが、ペナルティにはなりません。