0001ガーディス ★
2019/09/21(土) 23:05:57.86ID:7IkjczMF9弁護側は「被告には薬の知識がなく、投与した直接的な証拠もない」と無罪を主張したが、一審東京地裁の裁判員裁判判決は投与の機会があったのは被告だけだったと認定。ホストクラブに行くと友人にメールをしていたとして「自由に遊びに行きたいという動機だった」と指摘した。
二審東京高裁は、量刑は妥当だとし控訴を棄却した。
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