【LGBT】宇都宮地裁「憲法24条は同性婚を否定していない」初判断 日本政府「24条は同性婚を想定していない」
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同性カップルに内縁関係に準じた法的保護を認めた初判決で、同性婚に関する極めて重大な判断が行われました。詳細は以下から。
◆同性カップルも内縁関係に相当と初判断
世界中で同性婚を合法化する動きが広がっている中、日本でも国に先んじて各地の地方自治体が同性パートナー制度を開始しています。そうした状況下で起こった裁判の中で司法が初となる極めて重大な判断を下しました。
宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかを争った訴訟で「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示しました。
この訴訟はアメリカ合衆国で結婚し、日本国内で同居していた同性カップルの30代女性が、「パートナーの不貞行為で破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めていたもの。
宇都宮地裁は不貞行為をした相手に慰謝料など110万円の支払いを命じており、同性カップルに対しても異性間の内縁関係に準じた法的保護を認める初の判決となっています。
◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
この時点でも画期的な判決なのですが、宇都宮地裁はさらに1歩進み、憲法上の同性婚の解釈についても踏み込んでいます。
判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
これまで日本政府は「24条は同性婚を想定していない」という解釈を取ってきたことを考えると、これは極めて巨大な一石を投じる判断と言えます。
世界で初めて同性婚が認められたのが21世紀初年の2001年4月であることから、20世紀半ばに成立した日本国憲法は「同性婚を禁止したのではなく当時は想定されていなかっただけ」との解釈は以前から存在しており、今回初めて提示された突飛な極論ではないことは押さえておく必要があります。
宇都宮地裁は、憲法制定時から社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げて「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。
実際に県庁所在地や政令指定都市を含む複数の地方自治体が同性パートナー制度を設立し、パナソニックなどの大企業でも同性カップルを「結婚に相当する関係」と規定し、福利厚生の対象とするケースも増えています。
また、ほとんどの携帯電話のキャリアでは同性カップルを「家族割」の対象としているなど、法律に先んじて同性カップルの存在が日本社会に浸透している情勢も踏まえ「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」としています。
つまり今回の宇都宮地裁の判断の最も重要なところは、この解釈を取れば改憲を行わなくても同性婚を合法化できるということです。
◆本当に現憲法下で同性婚は合法化できるの?
さて、本当に現憲法下での同性婚の合法化は可能なのでしょうか。この話については以前も引用しましたが、「憲法に関する考え方」の文言と共に同性婚の実現を求めるEMA日本の回答が参考になります。以下再度引用します。
日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定することから、同性婚が憲法上禁止されているという主張があります。
しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はありませんでした。
GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)
つまり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性
全文
https://buzzap.jp/news/20190919-same-sex-marriage-utsunomiya-court/
https://buzzap.net/images/2019/09/19/same-sex-marriage-utsunomiya-court/top.jpg それはさあ、
「同性婚を認める法律を作っても憲法違反にならない」だけであって、
「同性婚を認める法律を作らないと憲法違反になる」わけではないよなあ。
立法の裁量権の範囲内の話。 >>100
法学的には改憲の必要はないという意見が多数だから、同性婚容認でいーってことだね? >>100
そんなに変えたくないのなら96条を廃止にした方がいいんじゃね?w 多数者が気持ち悪いと思うことは禁止していーなんて道理はない。それは明白に自由主義に反する。 >>101
要するに、ゲーム用語だけど
Rules As Written(RAW) 対Rules As Intended(RAI)ってヤツだね。
書いてある通りに解釈するのか書かれた意図を忖度するのか。 これは、どうせ最高裁まで行かなきゃ終わらない話だから
さっさと控訴して次に進め >>89
そう考えると酷いよね。常識外れだから書いてないことを「書いてないからやってもいい」
って判決出しちゃうわけだから。 まぁたかだか地裁のほざき
最高裁レベルで初めて話題になる 憲法改正して結婚の義務も制定しないとな。
当時まさかこんなにどいつもこいつも結婚しなくなるとは思わなかったわけだし。 >>25
ほんとそれ
憲法で重婚やロリコンや死姦も否定されていないからロリコンも合憲になるなw また地裁だろ笑
いつもの行き場のないポンコツ裁判官のトンでも判決www これ想定されてないからつまり否定してないって理屈でいいことにすると、
他の条文にも同じ理屈で影響が出るのでは? >>116
最高裁も基本おなじこといってるからこういう判決になるんだぞ >>115
そりゃロリコンであること自体は違法でもなんでもないよ >>102
その通りなんだが
なぜか同性婚は憲法違反だから立法や行政が認めても無理とか言うやつがいるんだわ >>1
>GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。
やっぱり日本国憲法はGHQの押しつけ憲法なんですね。
憲法解釈にすらGHQの影響が及ぶとは。 >>117
地裁の判事になりたい な
あいつもこいつも死刑
そいつもチョンも死刑 >>102
だから裁量権の範疇ですよって憲法学者はずーっといってて
かつ裁判官もそれを追認したのに
いやそうじゃないっていってるアホがいただけ >>126
裁量権なんてまやかし
書いてないのは、なんでもアリよ >>128
?
同性婚制度をするなって書いてないから同性婚制度をつくっても問題ないってだけ
それが立法裁量 外国では財産権とか福祉とか色々どーなってんだろな
結構気になるわ 今は極左活動家たちの反政府手段になっているが、
LGBTは伝染性の精神病ではないのか?
患者が1千万、1億となったら社会も気づくだろう? 同性婚で結婚する意味って何?
子供できないんだからパートナーシップ制度でよくない?
養子とるのを前提にするならわかる さすがに同性婚差別の憲法は恥ずかしい
9条も含めて憲法改正するしかないね >>115 社会通念上、害のあるものと、そうでないものとの線引きをしないといけないよ。 >>135
重婚のどこに害があるの?
LGBTが多様な愛の形とかほざいてるんだから良いだろ? >>89
火気厳禁だろ?
劇場に書いてなくても消防法に書いてある >>136
, - 、
./ .辛 ヽ
| 辣 |
| だ |
| な ノ
ヽ._/ >>10
いや、無理。
ホモが諦めるまで泥仕合する他ない
これは金の話だからな?根本的にホモが結婚しようがどうでもいいんだよ。
ホモに払う補助金は何処にあるんだ?言ってみろよ >>1
想定してないから否定も肯定も無いだけだろ
つか裁判官が詐欺師みたい物言いするな >>142
否定も肯定もないなら否定してないじゃんw >>141
|
| ̄ ` 、 同性愛者全体を指す場合は 「ホモセクシュアル」、
|┬-‐、i
| __,{.| 男性同性愛者を指す場合は 「ゲイ」、
| {"゚`lリ
|__''_ / 男性同性愛者に対して差別的な意味合いで
|ー .イ|、 指す場合は、 「ホモ」 ということです・・・。
| ̄ / | |` 、
| ト-` 、 ヽ. >>135
エイズを撒き散らしたりする害があるからLGBは社会通念上悪だな >>133
普通じゃない癖に「普通に扱ってくれ!」と騒いでいるだけ >>146
普通に扱ってくれ!但し優遇措置を付けてな! だから異性婚も禁止にして事実婚だけ残せばいいんだよ。 想定していないは否定してるって事だろ
憲法は神聖不可侵だから日本では絶対許されない >>151
肖像権も想定してなかったけど否定されてると思う? 地裁レベルの判決の傍論で議論されてもねw
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」と定めているから、
「同性の合意」までここに読み込むのは文言解釈上ムリがある
ここは憲法24条を改正して、
「両性の合意」を「両当事者の合意」とするのが最も自然なんだけど、
LGBTって、なんで憲法24条改正に頑なに反対するのかね?
つまり、日本のLGBT連中のバックについてるのは、
護憲サヨク連中ということなんだろうねwww 解釈の問題だけに、
最高裁に解釈の権限があるのか? >>154
あとこれ理由中の判断だろ?
傍論じゃないぞ 気持ち悪いから変態は表社会に出て来るなよ!
人の目から離れてろよ、変態は! >>157
解釈の権限は司法府が全体としてもってる >>143
想定していない=否定していないにすると、収拾がつかなくなるぞ。
例えば陸海空軍の不保持条項は、宇宙軍なら持ってもいいのか? 同性でシェアハウスで住んでると内縁になったりしちゃうの? >>161
陸海空軍その他の戦力っていうのは陸海空軍は例示的列挙であって
その他の戦力に触れていれば陸海空軍じゃなくてもアウトだよ 解釈によって変わる憲法はどう考えても異常だから正確に書き直すべし。 >>167
そもそも解釈によってかわったことなんてないよ24条は >>167
言わんとしてることは分からんでもないが解釈にある程度の幅を持たせないと膨大な事項を列記することになるので 一橋アウティングみたいなおかしな事例がたくさん起こるようになるぞ… >>10
スペインは似たような状況で憲法改正することなく同性婚を認めた 結婚とは、一般的に、男女が夫婦となることを意味する。
夫婦とは、一般的に、結婚した男女一組である夫(男性)と妻(女性)を意味する。
婚姻とは、法律上、男女が結婚すること及び結婚している状態をいう。
憲法上、婚姻は、「両性の合意のみ」に基づいて成立し、「夫婦が同等の権利を有する」
ことを基本とするものとされている(憲法24条1項)。
法令の文字や用語は、一般的に用いられている意味に解するのが原則である(文理解釈)。
また、法令の文章の解釈についても、その文章の意味を文法的にたどって、その意味を
明らかにすることが原則である(狭義の文理解釈)。
そして、両性(憲法24条1項)とは、人の性別につき男性と女性とに区別することを前提として
用いられた用語であることに加え、婚姻が成立した結果につき、夫婦が同等の権利を
有するものとされていることから、男性と女性とを意味するものであることが明らかである。
そうすると、婚姻(法律婚)は、男性と女性との合意のみに基づいて成立する。
ところで、結婚について、一般的な意味とは異なり、男女が夫婦となることのほか、同性間の
パートナーをも含むものとする意見がある。
しかしながら、この意見を前提としても、憲法上、婚姻(法律婚)は、男性と女性との合意のみに
基づいて成立するものされている以上、同性間において、婚姻(法律婚)が成立する余地はない。
したがって、同性間の婚姻を認める立法は、憲法24条1項に違反し、違憲である。 > ◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
また「解釈憲法」かよ。
そういう曖昧な解釈で恣意的に運用される憲法なんて、今すぐ改正すべきだわ。 >>176
いや恣意的な解釈ってのは同性婚違憲って解釈のことな
ずーっと24条の解釈はブレてないから >>31
結婚は一方的な権利付与だけじゃないからなあ
国家が婚姻状態を継続するよう圧力をかけ、場合によっては離婚を認めない、あるいは離婚するには慰謝料を払うべしって強制させること
まあ離婚するなら慰謝料払えは、単に経済的な話なので人権侵害は少ないが、離婚を認めないってのは「合意がないのに」婚姻を継続させることを国家が強制してくるので、人権侵害の割合は高いと思う 両性の合意ってかいてあるけど裁判官は中学校の理科からやり直した方がよい >>180
安倍はどうしても改憲したいなら同性婚規定を入れたいから改憲するとかで
野党に揺さぶりかけたらいいんだけどそこまで頭がまわらないからね >>175
>そうすると、婚姻(法律婚)は、男性と女性との合意のみに基づいて成立する。
ここまでは正しい
>しかしながら、この意見を前提としても、憲法上、婚姻(法律婚)は、男性と女性との合意のみに
基づいて成立するものされている以上、同性間において、婚姻(法律婚)が成立する余地はない。
ここが理由のない結論になってる
40点 不可 そもそも、今回の例なんか、私人間の問題だから憲法解釈なんてする必要なく判断できたろうに、なんで余計なことを言ったんだ? >>184
内縁は婚姻に準じるものとして認められているから保護の必要がある
っていう理屈を同性カップルに適用するため だったら2次元の嫁との婚姻も問題ないんじゃないの? >>187
わかりました
ではその嫁を画面からだしてください
私がとらえますので 同性婚を肯定し、かつ異性婚と同等に扱いなさいと何処に書いてあるのかな?
法律解釈というよりは、裁判官の心情を吐露しただけ そもそも婚姻は両性当事者の個人的な行為ですら無いだろ
先天的同性愛者の存在が確認された以上同性間配偶を認めない訳には行かないが当事者だけの勝手でできる配偶と氏家間の行為で在る婚姻と法律で明別しろよ
当事者以外の親族の価値観や公序良俗が付いて行けない婚姻を当事者だけで勝手に決められるとか親族に対する人権侵害に当たるだろ
例えば成年子孫に対する親の勘当権(←子を勘当したら孫の相続権も消滅とか)も認めないと個人の権利が侵害されてると思わないか?m9(´・ω・`) 想定していないって無理筋じゃね?
普通二人を指す言葉は
両名、両人、両者とあるのにあまり馴染みがない
両性
って生物学で使う言葉わざわざ使っている以上
結婚とは異性間で行うってことを想定しているんだと思うぜ
そんなに無茶な解釈じゃないと思うが
法律で両性って使うことってこれ以外にあるのかね? アメリカのユダヤ人が黒人差別反対運動を利用して
白人からアメリカの支配権をだまし取ることに成功した。
LGBTはさらにキリスト教的社会・既存社会の全て破壊して
新たなユダヤ共産主義理想社会の実現のための道具だろう。
で、支配者は必ずユダヤ人がなる。 例えばあんた処の一人息子が結婚しましたとか言っておっさん連れて来て何処の子とも判らないのを養子に取りましたとかやらかしたらお前ら義理の孫に遺産遣る気有る?m9(・ω・) 想定していないから否定してない、は普通に成立する論理だと思うが
数学でも公理系が想定しない仮定のもとでなんらかの定理が導出されたら、それはもとの公理系が否定してないものとして承認はする >>197 被相続を拒む訴訟を一々起こさなきゃならない法制度とか狂ってると思わない?m9(・ω・) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています