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【LGBT】宇都宮地裁「憲法24条は同性婚を否定していない」初判断 日本政府「24条は同性婚を想定していない」
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0001ガーディス ★
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2019/09/22(日) 11:39:00.89ID:XjuYo4Zh9
同性カップルに内縁関係に準じた法的保護を認めた初判決で、同性婚に関する極めて重大な判断が行われました。詳細は以下から。

◆同性カップルも内縁関係に相当と初判断
世界中で同性婚を合法化する動きが広がっている中、日本でも国に先んじて各地の地方自治体が同性パートナー制度を開始しています。そうした状況下で起こった裁判の中で司法が初となる極めて重大な判断を下しました。

宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかを争った訴訟で「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示しました。

この訴訟はアメリカ合衆国で結婚し、日本国内で同居していた同性カップルの30代女性が、「パートナーの不貞行為で破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めていたもの。

宇都宮地裁は不貞行為をした相手に慰謝料など110万円の支払いを命じており、同性カップルに対しても異性間の内縁関係に準じた法的保護を認める初の判決となっています。

◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
この時点でも画期的な判決なのですが、宇都宮地裁はさらに1歩進み、憲法上の同性婚の解釈についても踏み込んでいます。

判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。

これまで日本政府は「24条は同性婚を想定していない」という解釈を取ってきたことを考えると、これは極めて巨大な一石を投じる判断と言えます。

世界で初めて同性婚が認められたのが21世紀初年の2001年4月であることから、20世紀半ばに成立した日本国憲法は「同性婚を禁止したのではなく当時は想定されていなかっただけ」との解釈は以前から存在しており、今回初めて提示された突飛な極論ではないことは押さえておく必要があります。

宇都宮地裁は、憲法制定時から社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げて「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。

実際に県庁所在地や政令指定都市を含む複数の地方自治体が同性パートナー制度を設立し、パナソニックなどの大企業でも同性カップルを「結婚に相当する関係」と規定し、福利厚生の対象とするケースも増えています。

また、ほとんどの携帯電話のキャリアでは同性カップルを「家族割」の対象としているなど、法律に先んじて同性カップルの存在が日本社会に浸透している情勢も踏まえ「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」としています。

つまり今回の宇都宮地裁の判断の最も重要なところは、この解釈を取れば改憲を行わなくても同性婚を合法化できるということです。

◆本当に現憲法下で同性婚は合法化できるの?
さて、本当に現憲法下での同性婚の合法化は可能なのでしょうか。この話については以前も引用しましたが、「憲法に関する考え方」の文言と共に同性婚の実現を求めるEMA日本の回答が参考になります。以下再度引用します。

日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定することから、同性婚が憲法上禁止されているという主張があります。

しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はありませんでした。

GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。

Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)

つまり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性

全文
https://buzzap.jp/news/20190919-same-sex-marriage-utsunomiya-court/
https://buzzap.net/images/2019/09/19/same-sex-marriage-utsunomiya-court/top.jpg
0973名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 13:19:58.28ID:FLVYySnX0
うん、改正でいいんじゃない?
国民投票第一号は憲法24条からだな!

勝手に改正案

現行
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


改正案
婚姻は、当事者(以下、配偶者)の合意のみに基いて成立し、配偶者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
0974名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 13:23:13.87ID:0QA/miVK0
>>972
要するに憲法は憲法学者だけが理解していれば良い。学の無い一般人は口を出すなって言ってんだろ?
無学な多数派に成すすべもなく押し通される悲哀を味わうがいいさ。
0975名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 13:43:05.67ID:FLVYySnX0
>>974
そうはいっていない。

「学のある」議員がもうちょっとまともな案だして来いと。
自民党だって成蹊卒や関東学院卒の「学が無い人」しかいないわけじゃないんだからさあ

一度草案出したけど、先進国の憲法としての体裁さえなしていない、とても議論に耐ええない代物だったわけじゃん。
そうじゃなくて、人権も国民主権もきちんと抑えた、普通に議論できるものまず出しなさいよと

自分のような穏健保守にそっぽ向かれるような内容だと、とても過半数なんか取れんよ
0976名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 13:57:23.96ID:0QA/miVK0
>>975
”日本会議草案”が論ずるに値しないお粗末なものだって意見には同意するがね・・・・
その件を以て憲法をアンタッチャブルとするのは全く持ってバカバカしい。
憲法学者ではない一般人の理解を求める気も、論ずる気も有る様には見えないってこったな。
0977名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:02:38.20ID:e7EiNJ1v0
じゃあ現実の問題として
同性婚法制化される日は
いつくるんだろうか?
2021年9月
安倍総裁任期
同10月今の衆院任期
最悪でもここまでに選挙はある
ここでの選挙で
絶対反対日和見反対より日和見賛成より絶対賛成
ってバランスがどう構成されるか
0978名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:09:50.86ID:MKpUQ/s50
>>977
憲法が想定していない事は出来ない。憲法は神聖不可侵。
だから日本では_
0979名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:13:45.82ID:9hXH4Lf00
同性事実婚が認められるなら三親等内の近親事実婚も認められるのかよ
単なる同居に過ぎないだろ
婚姻とは、無関係
0980名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:15:45.85ID:nzT6saQ/0
>>977
憲法変えなきゃ無理だって
まともな同性愛者らは(おまえらはその時点でまともじゃないと思ってるだろうけど)この憲法のままでは無理だってわかって生きてるよ
0981名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:17:37.18ID:yAKY7iWQ0
>>1
>「両性の合意のみに基づいて成立する」

これは親の同意がいらなくて本人同士の合意で成立するってことが書いてあるだけだからな
両性ってのは男と女って意味ではないよ
0982名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:21:13.49ID:xwryD19i0
>>981
いくら詭弁を並べても
同性では「両性の合意」ができないから憲法によれば結婚出来ない。
憲法の文言をちょっと変えるだけで済むのに、どうしてそう憲法改正は必死で拒否するのか?
0984名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:23:47.85ID:yAKY7iWQ0
>>982
>>983
大日本帝国憲法では親族の同意が必要だった
それがいらなくなったよってことが書いてあるだけ
お前らが勉強不足なだけだよ
0985名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:24:59.13ID:yAKY7iWQ0
>>982
変える必要がないから
両性=両者の性
男同士で女同士でもいい
0986名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:25:53.62ID:rHTD27dc0
>>984
バーカ
憲法の教科書も読んだことないやつが憲法を語るな
0987名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:26:27.90ID:+zNSAs720
>>1
想定してないだろ
0988名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:27:19.85ID:yAKY7iWQ0
>>986
帝国憲法読んだことある?
どこが変わったか説明できる?
0989名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:28:15.42ID:iN7yKq980
まあそうなるわな
0990名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:29:25.28ID:I3gKOqbu0
さてうめよか?
0992名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:31:55.95ID:S7qJEvWO0
裁判所が解釈を示したのだから、それに従えよ。
何抵抗してんだ。
0993名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:34:10.52ID:I3gKOqbu0
厄介やなあ〜
0994名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:34:20.68ID:U7QXiyEk0
改憲ですね
0995名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:43:12.56ID:e7EiNJ1v0
>>985
そりゃ詭弁だ
両性ってのは異なる性
って普通はそう理解する

お偉い法律科の先生は
納得するんだろうが
現実の政治の世界では
それを詭弁と思う人の代弁者
が相当数いるってことは
わかっているよな
0996名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:44:39.72ID:yAKY7iWQ0
>>995
憲法の成り立ちを考えたら異なる性って意味ではない
0997名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:52:29.79ID:kGxyDO8D0
地裁ってキチガイしか裁判官になれないの?
0998名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:53:33.00ID:e7EiNJ1v0
>>996
だから
それが詭弁なんだ
両性と書いたのは女性を強調するためですね
みたいなの上にあったが
それは学者先生の解釈でしかない
例えば憲法制定に直に関わって特定可能な人物が
両者ではなく両性としたのはかくかくしかじか
だからです
って記録でも残っていれば
飲んでやってもいいが
0999名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:57:18.80ID:0QA/miVK0
憲法学者先生たちは有権者の50%を納得させる気がホントにあるのか?
1000名無しさん@1周年
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2019/09/23(月) 14:57:27.61ID:LxtbBEpZ0
1000なら同性婚が日本でも認められる
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