>>836 押しつけられず自民が独自に作った草案www

・第12条
憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

・第13条
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

・第14条-3
(現行)栄誉、勲章その他栄典の授与は、いかなる特典も伴わない。

(改正)
栄誉、勲章その他栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

・第18条
(現行)何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

(改正)社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

・第29条
財産権の内容は、公益及び公にけ公の秩序に適合するように、法律で定める。

・第97条
(現行)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権として信託されたものである。

(改正)全文削除