元夫(妻)が再婚した場合の養育費に関しては色々意見が分かれる
新たに面倒見る親ができたのだから支払う義務(受け取る権利)はないという主張があれば再婚関係なく当初の取り決め通りにすべきという主張も
環境が変わったのを理由として減額が認められる事はあるが再婚が発覚したからといってその時点に遡及して返還はまず認められない