0748名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/09/30(月) 15:34:29.63ID:vfN0E1mW0 どう考えても営業形態で飲食店は軽減税率適用で雑貨店は非適用で問題ないのに イートインスペースは適用の時点で意味不明