>>103
そう。可能性としてありうるが、日常業務の中で、店側が客にきちんと意思確認しているのであれば、実際には、追徴課税や虚偽申告にはならない。
日常業務として、店側が意思表示していない、記録も取っていないのであれば、税務署は、何らかの方法でみなし税額を計算して、納めた税金が少なければ、追徴課税か、悪質と見なされれば、重加算税も取られる。