0849名無しさん@1周年
2019/10/10(木) 20:18:05.66ID:3TfL2jo50それは法律の条文ではない。厚生労働省と県警の『見解』に過ぎない。
法律の何処にも書かれていない『見解』を出す取締機関は国民を嘘で騙している。
キミの引用していない文章を貼っておく。
全文を読めば厚労省が如何に法を捻じ曲げて国民を嘘で騙しているか分かる。
厚生労働省と県警より正式な見解
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=/amp/gamp.ameblo.jp/yukimalutonahibi/entry-11963487663.html&ved=0ahUKEwicuMDNkd_TAhVJUbwKHQHVAAEQFggpMAE&usg=AFQjCNGKg2Ttdlsw1PDo8MQz649b95lMqA&sig2=ViSQ2-O7OKM2vVFkUkk4_A
大麻取締法というのは部位を取り締まっています。ですが、大麻草の成熟した茎
または種子には、THC成分の含有量が限りなく少ないために取り締まっておりません。
それが大前提です。ですから、たとえ成熟した茎または種子から抽出された天然の
THC成分でも、ある程度の精神作用が起こるものは、麻薬及び向精神薬取締法と
薬事法違反になります。
そもそも成熟した茎または種子は繊維産業などに使われることを目的として
取り締まっておりませんので、そういったTHC(THCA)オイルなどを作ることが
目的ではないですし、多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります。
大麻草の成熟した茎または種子から抽出されたTHC(THCA)成分を含んだ製品は
薬事法(危険ドラック)違反になるので、1ozあたり0.2%以上のTHC(THCA)は
THCとみなされ、Δ9-THCやΔ8-THCやΔ10-THCは一滴たりとも認めらません。
これが厚生労働省全体の見解です。
もし、所持が見つかれば検査命令が出て指定薬物と同等のものが検出されれば
大麻所持罪となり輸入者は逮捕されることになります。