>>702
遊具は公道禁止じゃないが?道交法で禁じられてるのはあくまで交通の頻繁な公道での使用のみ。

原動機付はフル電動だろうがアシストであろうが、遊具にはなり得ない。
アシスト自転車は超特例という事を覚えておいた方がいい。