路上生活者、台風19号の避難所入れず 台東区「住所ないから」
会員限定有料記事 毎日新聞2019年10月13日 11時01分(最終更新 10月13日 11時04分)
https://mainichi.jp/articles/20191013/k00/00m/040/082000c

 台風19号の被害が拡大した12日、東京都台東区が、路上生活者などで区内の住所を提示できない人を避難所で受け入れていなかったことが区などへの取材で分かった。
 台東区によると、台風19号の接近に伴って11日午後5時半以降、区内4カ所に自主避難所を開設。12日に避難所を訪れた2人に対し、「住所がない」という理由で受け入れを拒否したという。
 区災害対策課によると、自主避難所は区民対象に開設。避難者には入所時に住所や氏名を記入してもらう。1…
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関連法(抜粋)
民法
第23条(居所)
1 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
  ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

災害救助法の基本原則
○ 平等の原則 ・ 現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また経済的な要件を問わずに、等し く救助の手を差しのべなければならない。
○ 必要即応の原則 ・ 応急救助は被災者への見舞制度ではないので、画一的、機械的な救助を行うのではなく、個々の 被災者ごとに、どのような救助がどの程度必要なのかを判断して救助を行い、必要を超えて救助を 行う必要はない。
○ 現物給付の原則 ・ 災害時は物資が欠乏し、調達も困難となり、金銭がほとんど用をなさない場合も多いことから、法 による救助は現物をもって行うことを原則としている。
○ 現在地救助の原則 ・ 発災後の緊急時に円滑かつ迅速に救助を行う必要があることから、被災者の現在地において実 施することを原則としている。 ・ 住民はもとより、旅行者、訪問客、土地の通過者等を含め、その現在地を所管する都道府県知事 が救助を行う。
○ 職権救助の原則 ・ 応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知事がその職権によって救助を 実施する。

http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/h28kumamoto/pdf/h281114shiryo03_2.pdf#search=%27%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%95%91%E5%8A%A9%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E5%89%87%27

台東区長が決めるのではなく、東京都知事決めるべきでは?

★1:2019/10/13(日) 11:27:17.39
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