通勤手当不正受給で停職処分

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20191101/5070005193.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

大分県の女性職員が、特急列車の利用を含む通勤手当を受給していたにもかかわらず、
普通定期券を購入しその差額を不正に受給していたなどとして停職4か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは大分県商工観光労働部に所属し中津市の出先機関に勤務する51歳の係長級の女性職員です。
県によりますとこの職員は北九州市の自宅から通勤するために特急列車の利用を含む通勤手当を
受給していましたが、去年までの4年間、特急定期券を払い戻したうえで
普通定期券を購入しその差額を不正に受給していたということです。

また普通定期券を特急定期券に見えるよう変造し、特急列車の不正乗車も繰り返していたということです。

変造した定期券が落とし物としてJR九州に届いたことなどから不正が発覚し、
JR九州は告訴しましたがことし8月に福岡地検が不起訴処分としています。
県の聞き取りに対し職員は「通勤手当を浮かせたかった」と話しているということです。

県は4年分の特急定期券と普通定期券の差額としておよそ110万円を返納させるとともに、
1日付けで停職4か月の懲戒処分としました。
県の和田雅晴総務部長は「職員がこのような不祥事を引き起こし、
県民の皆さまに深くおわび申し上げます」としています。

11/01 17:53