0878名無しさん@1周年
2019/11/07(木) 17:10:39.00ID:2p6fKrYa0になりますが」と前置きした上で、「軽減税
率が適用されるかどうかの判定は、事業者が
客に飲食料品を譲渡した時点で行われます
。コンビニではレジで飲食料品を販売した時
点で、判定されるため、(その後に客が店内
で飲食していたとしても)制度上の問題はあ
りません」と説明します。
これな
国税庁が無申告は合法と認めている以上私は絶対に申告せずにイートインを利用する
仮に会計後に店員が指摘したなら
会計時に聞かなかった店員が悪い
ということになる