>>549
その指南書っていつ作成の奴?
3・4年前に出来た「生活困窮者自立支援法」で運用もだいぶ変わったはずなんだけど

ちなみにこの法律は一旦生活保護に陥ったら中々社会復帰できないという問題点からも
作られた法律で生活保護も含めた各種社会保障の窓口的な位置付けになる

生活保護制度だといきなり申請できるのが制度の穴でもあったわけだけど
多分それへの対応も兼ねたものでコーディネーターがヒアリングして
その人に最適な「最短な社会復帰にベストマッチな社会保障をコーディネートする」
ことが主眼になってる

つまりいきなり申請しようとしても「いやいや、新設されたこの制度がありますから
まずはヒアリングからいきましょう」ろなる可能性が非常に高い