0532名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/11/09(土) 12:16:23.50ID:Vpj9I1Nw0 >>523 収容(勾留状の執行)は検察しかできん。警察はあくまで応援で手を出せない。 暴行(公務執行妨害)現行犯なら対応できるが、逃走の罪ってのはないから(遁走者と呼ばれる) 実際警察がその場に臨場してたのが正当な職務執行にあたるか、弁護士も突いてくるでしょ。