>>523
収容(勾留状の執行)は検察しかできん。警察はあくまで応援で手を出せない。
暴行(公務執行妨害)現行犯なら対応できるが、逃走の罪ってのはないから(遁走者と呼ばれる)
実際警察がその場に臨場してたのが正当な職務執行にあたるか、弁護士も突いてくるでしょ。