保険会社の試算する賠償額と、弁護士の試算額には大きな開きがある。
同じ基準で算定しているはずなんだけど〜新ホフマンだけじゃ古いんだね?
ケースにもよるが、倍くらい違うこともあるみたい。
遺族の慰謝の解釈の違いでも変わってくるのかな?
一般的に、訴訟になると弁護士の試算に近い額が認定されることが多いようで
保険会社は訴訟に持ち込まない交渉を進めるよう最大限の努力するらしい。

被害者の旦那の自動車保険に弁護士特約がついていれば、
その特約を使って弁護士が使えるはず。歩行中であっても自動車事故だからね、たぶん。
でも、この特約の弁護士費用で勝ち取れる賠償額は二千万くらいだから、
特約の費用じゃ全然足りない。でも、今回の事故については訴訟も話題にのぼるし、
成功報酬も桁違いになりそう。よって、多数の弁護士が手をあげるだろうと思う。

結論として、被害者は一切の交渉を保険会社とは持たない。
最初から弁護士を立て、訴訟を前提で対応してもらう。
当然もうやってる筈だね。
容疑者の一連の反省も人命を失わしめた自覚もない態度は、裁判に有利になる。
これからも洩れ伝わるであろう自供と事故状況も尽く賠償額に影響してくる。
今時の交通裁判は、単純な遺失利益だけを争点とすることは無いと思う。

似たコメント既出ならゴメンよ。