>>781
(2)選挙違反とその罰則
 選挙違反を犯すと、罰金、禁固、懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、当選無効や選挙権停止などの処置もとられます。

ア 当選無効
 当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、いくつかの例外的な場合を除き、当選は無効となります。

イ 連座制
連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、その責任を問う制度です。

(1)連座制が適用された候補者は…
 当選が無効になります。(衆議院選挙の重複立候補者の場合、比例代表選挙での当選も無効となります。)