第二百二十一条 (買収及び利害誘導罪)

1 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。


当選を得させる目的が必要な目的犯(故意の他に目的が必要)

供応接待も相応の会費を払うものは別(今回はホテルから領収書が出ているので当たらないだろう)