>>25
(1)税金を使って、「芸能人、著名人にあえ」しかも飲食・おみやげつきという、選挙区サービスが、公選法違反
→出席者の名簿がないので立証できない。証拠不十分。
(2)@5000円会費の安倍後援会主催の桜を見る会前夜祭が、実際のひとりあたり費用が五千円を大きく上回っていれば、公選法違反。A後援会の収入支出があれば政治資金収支報告書への未記載は政治資金規制法に違反。
→上回っている証拠がない。未記載は秘書の責任。
(3)ホテルから桜を見る会会場へのバスについても安倍後援会が手配していますが、安倍後援会の収入支出があれば政治資金収支報告書への記載がないので政治資金規制法に違反
→証拠がない。