【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★3
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573794385/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 会社は市に私道の譲渡を申し出たが断念まではいいとして、
なぜ「住民に歩いて通るか車では通行料を要求」したわけ?
譲渡行為と要求行為とが矛盾
説明よろ >>98
今訴えてるのは7人だが原告団がどこまで増えるか見ものだなw 私道のままでも
水道、ガス、電話線は私道の下を通ってるはずだよね
業者は市じゃなくて会社に許可もらいにいってんの? てか家を新築するときは家の敷地のどこかが公道に面してないとだめなのに
1969年以前の都市計画法は建築法規と矛盾があったとも受け取れるけど不思議 封鎖は持ち主の自由だけど
金を取るのはおかしいってだけ >>101
たぶんだけど揺さぶりというかゆすりのためだろね
封鎖という強硬手段に出ればいままでのらりくらりと逃げ続けてた住民側は正式に動かざるを得なくなる
おっちょこちょいの目立ちたがり屋がまんまと挑発にのって裁判所に訴えてしまった
ひたすら無視を決め込めば業者側は訴えるべき相手を特定できないけどわざわざ自分から「俺らを訴えて!」って名乗りを上げてくれたわけだ
裁判はどっちに転んでも業者側にカネが入ってくるとみてるんでしょうな ここは道路といっしょに隣の山の一部も入ってるとかじゃないのかね
市に譲渡だと負動産だけ手元に残る
住民に買い取って貰いたいが住民は道路部分だけしか要らない
住民は宅地買ったときの通行権があるから今のままでも構わない
道路の維持管理はしなきゃいけないし業者は損しかない >>101
歩行者を通行させる義務が、法律上存在する。
別に車は通さなくても良い。
少なくとも法律上の義務はない 公道なら非課税だけど市道は管理者に税金かかるからな
他人のために税金だけ払うなんてアホらしいわな これ市が市民に対する義務とか責任とかを果たしていないとはならないのかな
住民が訴えるべきは地権者でなく市なのでは? そんなに人を通したくないなら、家でも建ててしまえばいいのでは? 法律上は業者が有利だが、生活権を裁判所が何処まで見てくれるかが、みんなの出した答え。
南側住民はとばっちり喰って、北側中心の原告団は負けに等しい勝ち。
話し合いに応じなかった全住民の負け・・・・ じゃなくて貯まったツケを払うだけ。 宇奈月温泉事件
http://www.kanielaw.jp/blog/archives/359
「権利の濫用」という言葉が初めて大審院(現在の最高裁に相当する戦前の裁判所)の判決文中で使用された判決として習います。
事件の概要は以下のとおり。
富山県黒部市(当時は下新川郡内山村)の宇奈月温泉で温泉事業を経営していたY社は,黒薙川上流から宇奈月まで約7.5キロメートルにわたる引湯木管を敷設して温泉を引いた。
このとき甲地(約370平方メートル)の一部(わずか6平方メートル余り)について,土地所有権者と土地利用権について契約がない状態であった。
このことを知ったXは,甲地と隣接の乙地(急傾斜で利用しにくい土地)を買い取り,Y社に対して,引湯管の無断通過は所有権侵害であると言ってその撤去を要求し,
それができないなら甲地・乙地併せて約9900平方メートルを地価の数十倍の価格で買えと強要した。
Y社がこれを承認しなかったので,Bは土地所有権に基づき木管の撤去等を請求して訴訟を起こした(一部事実を簡略化)。 >>121
>宇奈月温泉事件
> このことを知ったXは,甲地と隣接の乙地(急傾斜で利用しにくい土地)を買い取り,Y社に対して,引湯管の無断通過は所有権侵害であると言ってその撤去を要求し,
>それができないなら甲地・乙地併せて約9900平方メートルを地価の数十倍の価格で買えと強要した。
長崎私道事件
https://this.kiji.is/552655099772437601
業者側は3月、前所有者の会社整理に伴い引き受けた私道と隣の山林を、併せて長崎市に寄付すると申し出た。寄付を受けるためには、市道の基準に合うように
道や側溝、ガードレールを改修することのほか、道と山林を分割して登記し直すことなどが必要で、長崎市の説明を受けた業者側は難色を示したという。
業者側はその後、住民側に私道と山林の買い取りを求めたが(注・3000万円)、金額面で折り合わなかった。続いて通行料の支払いを求め、住民側が応じなかったため、私道の一部封鎖に踏み切った。 >業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」などと言われて断念
これが全ての元凶なのでは
なんで市でガードレールつけてくれないん? >>122
町会というか自治会が通行料払うならいくら?って業者に聞いたそうだ
だから住民側としては払うなら自治会経由で払うということだろな >>124
3.9mからガードレール分の1mを引くと2.9mしか道幅がなくなるぞ この道路、田舎なら駐車禁止になってないんじゃないのかね?
それなら、駐車されたら何もできなくなるけど…
報道も中途半端で、この道の権利がどうなってるのか分からんからなんとも言えないよね…
100%業者が所有者なの? >>124
業者は、山林と一体なら絶対に市に受け入れられないことを知りながら、ポーズとして申し入れたわけだ。
住民に3000万円で買い取れ!などという無茶なことを言って、断られたら嫌がらせのバリケード築くような業者だからな。
常識で判断しようよ。 >>74
判決じゃなくて仮処分だが頭大丈夫か?
訴えている住民は公道で接道しているが
公道が狭いからと、私道を通過してた連中。
(私道に接している住民の通行は妨げていない。)
過去の判例に照らしても、住民が勝てるかは微妙。
・通行地役権の時効取得は無理(弁護団も主張していない)
・公道で接道が取れている
仮処分で、とりあえずバリケードは撤去されるが
住民側が裁判で負けたら大変なことになるよ。 住民は車を通させろといってるからな
ここまでは認められないと思う 譲渡しようとしたのは不動産屋に渡る前の所有者やなかった? 通行料で行けると思ってた企業の弁護士が頭悪すぎてマジで笑うわw >>129
>過去の判例に照らしても、住民が勝てるかは微妙。
> ・通行地役権の時効取得は無理(弁護団も主張していない)
> ・公道で接道が取れている
本案は通行地役権の時効取得ではないのか?
個人的には、デベロッパーと団地購入者との間に通行地役権設定の黙示の合意があり、対抗要件については、この業者は背信的悪意者だと考えていたが、
なにやら、この私道は橋がかかっていて、かける費用は住民が出したという噂もある。
だとすれば、開設は住民だったということで通行地役権の時効取得も認められるのではないか。 >>107
今回のは逆の判断なんじゃないの
金を取ってもいいから、バリケード作るなと >>132
通行料で勘弁してと言い出したのは住民側だと業者は言ってるが住民側はあやふやな返答しかしてない >>127
私道の総延長が結構長くて、いくつもの筆に分かれてる
業者の単有
なぜか(確認できた範囲では)一筆だけ、大元の地主が半分持ったままになってるが、他の状況を見るに恐らく売り漏れ >>132
>通行料で行けると思ってた企業の弁護士が頭悪すぎてマジで笑うわw
通行料請求もポーズだろう。
あくまで3000万円で買い取らせるつもり。ある程度ディスカウントはするつもりだっただろうが。
購入価格は二束三文だろうな。 となると業者が目指してるのは私道を誰かに売りつけることだろな
いまはババ抜きのジョーカー持ってる状態だから 最終的には自治体が年間幾らか支払って和解なんじゃないのかな?
住民は町会費が上がって文句言いそうだけど…
通行権だって無料じゃないからね
正当な料金なら支払う義務がある 古い団地で同じように、「実は、この道はデベロッパー所有の私道でした」というケースは何万ヶ所もあるだろう。
この事件で、私道を買い取って吹っかけた業者の言い分が認められれば、日本中で大騒動が起きる。
純粋に法的に考えても、デベロッパーと団地購入者との間には、通行地役権設定の黙示の合意が認められる。 まあ、あたりまえの判決だわな。
争っても弁護士が儲かるだけという話 いまさら和解とかあるのかね?
裁判所はさんざん和解を勧めたとかいう報道があるが「バリケード撤去しないと和解はありえない!」ってつっぱねてたし >>141
いやいや原則無料ではない
私道の無償通行・掘削承諾書ってのが過去に交わされていれば
権利引継ぎになるけど、その辺りは報道されてないからね…
後、私道の無償通行・掘削承諾書があっても、補修等の費用が発生↓場合は請求されるから…
これ、戸建て不動産買うときの基本だと思うけど 両住民ともスルーしてた訳だから話し合いの場に引き出された時点で形勢不利じゃろ。 これ私有地だからアスファルト剥がして全部畑にしたらどうなるん
それより、不法侵入とかにはならんの、他人の土地土足で踏み歩いて 決定クソ速いな
全国ニュースで騒ぎだしたのが遅かっただけか これ、通行できる状態を確保されたら住民何も言えなくなるから
道路として必要なら、最終的には和解して費用支払うしかないと思うけどね
道路にコンテナハウスとか建設許可要らない建物建てられたらどうにもならないからなぁ…
後、マイクロバスの駐車に利用されたりとか >>106
23区内だって接道なしのお隣さん家の軒先通って入ってくような家だって普通にあるし、ガバガバですわ
(勿論今は再建築不可)
結局はルールがロクにない頃にやりまくって、後からこれはマズイとなってルールが作られてっていうのを繰り返して今に至るから、
道が狭くて不便だけど土地取られるの嫌だから柱一本残してリフォーム(キリッ)ってのも、やっと近年対策された程度だし 俺ならバリケードあった場所にトラックでも停めとくわ >>148
道交法違反
私道であって敷衍でも私有地でもないから >>143
それが事実なら、裁判官としても悩ましい仮処分決定だったんだろうね。
抗告したり本訴なら、まだ業者側が勝つ可能性は充分あるな。 そもそも、この私道沿線でもなく、私道を使わないとどこにも行けないっていう
住民が騒いでるわけじゃないんだよな、これ。
公道が通じていて私道に面してるわけじゃない団地住民が、公道は不便だから、
この私道を通り抜けさせろっていう、あつかましい要求でしかないのだが。
それでも、仮処分は認められるもんなんだな。
さすがに本訴では、どうなるか分からんが。 >>152
駐車禁止になってなければ違反にはならないけど?
後コンテナ住宅は建築許可も要らない
スペース的に人が通れれば問題無いはずだけど? 住民は迂回ルートがあるんだから、私道を勝手に通行する権利ないでしょ
カルデロン不法滞在一家みたいなゴネ得は絶対に許さない
業者はアスファルト全部はがしてしまえばいい 市と住民が悪いと思うけどな
業者は無償で市に提供しようとしたらガートレール作るならもらってやるって言われたんだろ
それは市か住民の方でやれよって言うのが普通なんじゃないか
住民のエゴが出てる >>51
一応本当の話し。
市に無償で提供しようとしたら
「市道としての要件を満たしてないから、ひきとって欲しいなら要件を満たすように改修してくれ。」
って言われた。
なお、その改修をするのに、ウン千万かかるらしい。
ただ、市役所曰く
「市道にするために改修する場合、9割程の補助金を出す制度があった。言い忘れてた」
とか言いだしたが、結局1割のウン百万は払わないといけないので
市にひきとってもらうために金払うとかわけわからんってなって、自治会に売ろうとしたみたい。 権利濫用だよね
この類の判例、過去にいくつも出てると思う ここは知らんけど、長崎ってせまくて坂が多いからよそのマンションのエレベーター利用して上るっていうのきたことあるけど、そういう地方ルールみたいのがあるんかねぇ >>156
元々の地権者が通行を認めていたら通行権が合意されているから一方的に条件変更は出来ないよ もう私道を取り壊すしかないな。
封鎖じゃないし問題ないよね? >>154
バリケード設置した土地が登記上は単なる私有地になってるらしいけどそれが道路か道路じゃないかも双方の主張が違うから
もう裁判やるしかないという状況だな >>155
建築許可の必要かどうかは無関係
往来妨害
駐車禁止区域外であっても、無余地場所違反や方向外なんかは切られる
(多くの場合、警察がめんどくさがるが、れっきとした違反)
廃車だろうがなんだろうが、車庫法違反にも引っかかる 道路に隣接していない土地が認められている通行権の道幅って1m以下だからね…
このまま揉めると、間違いなく車の通行はできなくなると思うけどな
そもそも、車の通行権なんて聞いた事ない(笑)
通行権はあくまで生活する上で通れないと自宅に戻れない場合とかを想定してるからね
しかも、私有地を通る以上土地の使用量は当然発生する
今回裁判費用何処がだしてるか知らないけど
完全勝訴はどちらもないだろうから、永遠と裁判繰り返すことになると思う
結局自治体が適切な通行料を支払うで和解するしかないんじゃないかな? >>164
だから、住民が主張している「通行権」の道幅は91cmあれば問題ないんだって
残った道幅は自由にできる >>163
単なる私有地っていうのがいちいち道路に通行地役権登記されてないって話なのか、地目が宅地とか山林だってことを言ってるのかわからんが、
現況と道路認定と登記簿上の地目は無関係 田舎の古い農家だと車なんて無い時代から家があってそもそも家に車庫が無いからずっと道路に停めてるなんてこともあるね
警察がついに気が付いてこってり指導したようで家の一部を切り崩して車庫つくりはじめてる家がちらほら 裁判最後まで行っても「車の通行権」は認められないと思うけどね
これ判例作っちゃうと大変な事になるから…
私道自体のトラブルは不動産関わってると珍しくもない >>167
川にかかってる橋(バリケード設置位置)だけが道路じゃない私有地で他は2項道路だと報道されてた
業者もバカじゃないから道路にはバリケードを設置してないということかと >>166
位置指定の有無は長崎市まで行かないと確認できないから多少なんとも言えんけど、本当にそれ真に受けて塞いだら百件単位の既存不適格物件が生まれて業者相手に集団訴訟待ったなしだけどな >>165
>道路に隣接していない土地が認められている通行権の道幅って1m以下だからね…
何を言っているのか理解に苦しむ。
通行地役権の時効取得であれば、まさに利用していた通りの(幅の)利用権が認められるわけだし、
通行地役権設定の合意が認められれば、合意内容次第ということになる。
通行地役権は、幅1m以上であってはならないという強行規定があったら教えてくれ。 >>172
老人しかいない団地だよ
建て替えなんて考えてもいないだろ なんだ地裁の執行官がバリケートの撤去をすんのね、つまらん >>172
この案件の場合、近道だから私道使ってるって報道されてるから
本来の公道は遠回りだけど存在してるって書いてあった気がするけど?
だから、この私道がなくなっても公道に出れなくならないんじゃない?
もし、この道しかないなら建築許可その該当する100件取れない物件になるはず
2m以上の接地がないと改築はできても建築はできないから… >>170
…それ私有地じゃなくて市有地(河川だから県かも)じゃないのか…?w
基本的に地役権設定等は出来ても、川は個人所有できない 月1万円は高すぎるから、月1000円くらいにすればいいのにな。 通行地役権の時効取得を主張するなら所有権移転される前にちゃんとそれを主張して登記しなさいよというのが法律だろ
50年経ってるわけだしそれをやる時間は充分すぎるほどあったわけだし
時効取得を主張すると土地の所有権も押し付けられるから今までやらなかっただけだろな 契約書とかの内容が全く報道されないから判断しようがないんだよね >>73
値付けは妥当だよ。3700平米の私道は、管理、更新とための積み立ても年間数十万じゃ全く足りないから。 >>82
人やとったら、その分も経費として上乗せした金額が妥当と判断される。 >>173
この件って、通行地役権の時効取得されてるの?
登記されてるの?
されてないからもめてるんじゃないの? >>102
増えれば増えるほど、業者ワクテカ。
朝日の報道だと、やっぱり地役権主張してるんだって。好意的に書いてて、もうアホかと。 >>23
別に罪を犯しているわけではないからでは? >>176
原告側が通り抜け住民っていう微妙なことになってるけど、実際バリケードによって区域内の住民がメインで迷惑被ってるのが実情
市区町村、都道府県道に接することだけが接道じゃない
開発の時期的に、1項二号道路の概念がまだ無かったから(後の)規定の幅員を満たしてないだけで、当時の基準で言えば(公道へと至れる)私道に2m接しているから建築確認が降りる
今は更に法律が変わったから、いわゆるセットバックして、一部の例外を除けば中心から片側2m確保しないと建てられなくなったけど、当時は全くもって合法 住民側 山本真邦弁護士;
一部ではこれまで『厚意によって』他人の土地を通っていたんじゃないか、という話がありますけども、元々購入した時点での開発業者から、通行地役権という権利として(通行できる)設定を受けている。
https://sp.fnn.jp/posts/00048617hdk/201910311625_ktn_hdk
本案は、通行地役権の設定があることを理由に、地役権に基づく妨害排除請求だな。 https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20191115-00000072-ann-soci
そんななか、着目したのが「通行地役権」なる概念。他人の土地を通行できるとして、地裁に仮処分を申し立てました。今回はこれが認められた形ですが、業者側は権利はないとしています。 >>187
地役権の登記自体はされてないんだけどな(実際に登記簿確認したマン)
恐らく最初の分譲業者との口頭とかそういうのなんだろうね
契約書が残ってればいいけど、それは難しそう
とはいえ、今まで持ってた業者なり地主がこの件を言い出すなら、まぁ時代も変わったしねってところはあるんだけど、これの発端がつい最近買ったばっかりの、しかもこの件に合わせて横須賀から引っ越してきた不動産屋と言う名の個人業者だからなぁ 通行地役権はあくまで人に対して発生する権利だからね…
なので通行権は道幅91cmあれば十分だとされてる訳で…
しかも、無償もあるけど基本は対価支払いは常識
後、私道の価値は足元見ても土地の価値の10%程度が限界
どう考えても車の通行権は… もしかして私道が敷設されている場所の住民じゃなくて、私道地帯より北側の住民が通り抜けだけしたいから訴えてるのけ? >>184
新聞記者も記事かくのに困るだろ・・・1ミリも接道してない通り抜けだけする住民の主張だもの
時効取得も無理筋すぎるけど業者が争わなければそのまま原告主張が認められるかもね
それで所有権はめでたく原告側に強制的に移転させられる
業者は相応の対価を得るというwin-winの判決になるだろなw >>187
> 一部ではこれまで『厚意によって』他人の土地を通っていたんじゃないか、という話がありますけども、
>元々購入した時点での開発業者から、通行地役権という権利として(通行できる)設定を受けている。
ここで言ってる開発業者ってのは、どっち側の業者なんだろ?
北側の開発業者だとしたら、利便性を高める売り文句として、適当なことを
言った可能性だってあるだろ。 >>196
私道内の住民は全く影響なく広い市道に今まで通り出れてるよ。 マジカヨ、確かに北側はクネクネしたよくわからん道だからみんな南側から出るよな。
住んでない奴らが通らせろ、メンテしろ、タダでやれは道理がいかねえわ。 もう倉庫とか建てて完全に封鎖しちゃえよ、私有地なんだから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています