【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001記憶たどり。 ★
垢版 |
2019/11/15(金) 19:32:05.98ID:jBzpxE/a9
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci

長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。

申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。

住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。

住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。

決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。

都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。


前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573794385/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84
0992名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:09:21.08ID:/4shUhDP0
>>982
通行は認めなーい、誰も俺様の土地は通しませーんとはならないのはわかる
だけどイコール全て無償で奉仕しなければならないともならないと思うんだが
0994名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:12:11.28ID:yJBwvs+Q0
当初からこの件は判例にあるような人の通行権については全く争ってないんだよな
「3ナンバーの普通乗用車が隣の団地の私道内をこれからもずっと無料で通り抜け出来る権利」があるのかどうかだよね?
裁判所としては当事者同士のカネのやり取りに関しては勝手にやれやというスタンスしかとれないだろ
その相場がどれくらいなのかくらいは出すかもしれんが・・・
0995名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:13:07.04ID:siHiYIHS0
>>992
デベロッパーは、そういうものとして区画を売ったんだなら、無料ということになるんだよ。
0996名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:13:25.95ID:siHiYIHS0
>>994
>当初からこの件は判例にあるような人の通行権については全く争ってないんだよな
>「3ナンバーの普通乗用車が隣の団地の私道内をこれからもずっと無料で通り抜け出来る権利」があるのかどうかだよね?
>裁判所としては当事者同士のカネのやり取りに関しては勝手にやれやというスタンスしかとれないだろ
>その相場がどれくらいなのかくらいは出すかもしれんが・・・

違う。
0997名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:19:09.32ID:alumY47j0
>>995
そのデベロッパーが、それは北側の業者なのか、南側の業者なのかで、話は違うだろ。
北側業者がデタラメを言ってないとは限らない。
0998名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:19:56.48ID:siHiYIHS0
デベロッパーは、問題の私道も含む荒地を開発し、問題の車も通れる私道を団地内住宅が通れるものとして住宅を売ったわけ。
だから、契約書がなくても、デベロッパーと住民との間には通行地役権が設定されたと認められる。

通行地役権は物権だから、後で団地を転買した住民とデベロッパーとの間にも、住民と後で私道を転買した人との間でも、その設定契約通りの、
つまり、大型自動車も無償で通行できる内容の通行地役権が承継される。

問題は、登記がされていないので、私道を転買した業者は、「登記がされていないので、その地役権は俺様との間では認めない」ということができるかどうかだ。

これも、最高裁判例でクリアされてる。
0999名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/17(日) 12:26:16.56ID:hbbiD+970
北の住人が、北の団地を買う時に、南の私道を通っていいよって言ってた、って言う話ならシンプルなのに。そんな簡単な文脈を主張するのに、小難しい法律用語駆使して騙すような書き込みが出てくるから、眉に唾つけて読んでる訳で
10011001
垢版 |
Over 1000Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 1日 17時間 13分 10秒
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。

ニューススポーツなんでも実況