会社PCで証券サイト繰り返し閲覧の社員、降格処分は無効 神戸地裁「社会通念上の相当性欠く」
11/27(水) 22:14配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191127-00000019-kobenext-soci


 勤務中に会社のパソコンでインターネット上の証券会社のサイトを頻繁に閲覧したとして、給湯器大手「ノーリツ」(神戸市中央区)が男性社員を係長級から降格した処分の是非が問われた訴訟の判決が27日、神戸地裁であった。横田昌紀裁判官は「処分は、社会通念上の相当性を欠いて無効」と判断。係長級の地位を確認し、処分で減らされた基本給との差額分などを支払うよう同社に命じた。

 判決によると、男性は2017年6月まで、計86日間に1日当たり15〜17分程度、証券会社やニュースのサイトなどを私的に閲覧していたことが内部調査をきっかけに発覚。同年7月の降格処分で基本給月額が6720円減るなどした。18年に「処分は懲戒権の乱用で無効」とし、減額分支払いなどを求め提訴した。

 横田裁判官は、私的閲覧は多数回にわたり、就業規則の禁止事項であるため「処分には合理的な理由がある」と指摘。一方、サイバーセキュリティー上の危険が生じていない▽処分前に男性へ個別の注意、指導はなかった▽降格以外の減給処分について社内で十分な検討がうかがえない−とし、降格処分は無効とした。

 男性は慰謝料50万円も請求したが、判決は、同社の処分の判断で「故意や過失はなく不法行為に当たらない」として退けた。同社は「判決の内容を精査した上で、今後の対応を検討したい」としている。