北九州市内の児童養護施設に入所している男子中学生らにわいせつな行為をしたとして強制性交等と児童福祉法違反などの罪に問われた元施設指導員、秋田将嗣(まさつぐ)被告(44)=同市若松区=に対し、福岡地裁小倉支部は3日、懲役8年(求刑・懲役9年)の判決を言い渡した。鈴嶋晋一裁判長は「職員から被害を受けた精神的苦痛は多大。(被害者の)将来への悪影響も懸念される」と述べた。

 判決によると、秋田被告は、今年3月に福岡県内のホテルで施設の男子中学生にわいせつな行為をさせるなど、施設の複数の男子児童・生徒にわいせつな行為をした。

 秋田被告は、施設の児童相談員として生活指導などを担当していたが、深夜に子供の部屋へ入るなどしたため、2月に諭旨退職処分となっていた。【津島史人】

ソース 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20191203/k00/00m/040/149000c