0001シャチ ★
2019/12/03(火) 18:16:44.30ID:YmqGYPcQ9判決によると、秋田被告は、今年3月に福岡県内のホテルで施設の男子中学生にわいせつな行為をさせるなど、施設の複数の男子児童・生徒にわいせつな行為をした。
秋田被告は、施設の児童相談員として生活指導などを担当していたが、深夜に子供の部屋へ入るなどしたため、2月に諭旨退職処分となっていた。【津島史人】
ソース 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20191203/k00/00m/040/149000c