北九州市の児童養護施設に入所する子どもにわいせつな行為をしたとして児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)や強制性交等などの罪に問われた施設の元職員秋田将嗣被告(44)に対し、福岡地裁小倉支部は3日、懲役8年(求刑懲役9年)の実刑判決を言い渡した。

 鈴嶋晋一裁判長は、被告が児童を指導・監督する立場にあり、被害児童らに慕われていた面があったにもかかわらず、それらを悪用したと指摘。「社会に与えた不安も無視できない」とした。

 判決によると、秋田被告は2016年1月ごろから今年3月にかけて、施設の宿直室や自宅などで、施設に入所する男子小中学生4人にわいせつな行為をし、うち1人についてはその様子をビデオカメラで撮影した。判決は、被告が以前から同様の行為を繰り返しており、常習性は明らかとも指摘した。

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