まず、重要な一点。

男子児童から 「嫌がってるやん」とやめるよう注意された行為に対して、
教員が暴行した行為は体罰ではない。
だから、この事件は体罰として処理することはできない。
未成年に対する(業務上)傷害罪。
量刑は、執行猶予無し懲役15年。

教員免許の更新制を導入したのは、能力のない「可能性のある」教員から免許を奪うため。
今回、判明したのは、能力がない「疑い」ではなく、100%能力がないことが「証明」された教員。
必ず教員免許は剥奪しておくべきだ。
恐らく、露見した犯行は、氷山の一角に過ぎない。
彼らは子供に対する専門家として仕事をしている。
何をしてはならないか、最も知っていなければならない。
どう見ても、免許剥奪以外に考えられない。

警察官や自衛官の暴力とか、公務員や高級資格の詐欺行為や不正とか、
教員の児童に対する犯罪なども、業務を任せられないことを証明するような事件に相当する。
資格保有によってしか実行できない業務を執行中の資格に関わる犯罪の場合は、
資格を剥奪した上で、刑を加算すべきだ。
公務員の犯罪の賠償を、税金に集る口実にしてはならない。
賠償は、公務員の私有資産差し押さえから回収せよ。
事件後の責任者の最初の仕事は、きちんと、どの職員の責任かを特定調査し、
監督責任の怠慢など不祥事の発生に関わりが深かった関係職員を、左遷人事と懲戒処分および刑事告発。
その後、自身に対する懲戒処分。
自分で自分に対する懲戒も決められないようなら、その上部組織や上司が懲戒を決定せよ。

消費者保護や労働者保護や児童保護がまったく機能していない。
公務員とか資格保持者とは、単なる搾取階級で、不正をしても裁判所まで無罪判決。
業務上過失が単純過失より重く罰せられるのは一般国民だけ。
医者や弁護士や税理士や教員や公務員などは、むしろ、資格があるがゆえに犯罪すら免責される。
なぜ、高級資格の保有者が犯罪の免責特権を持っているのかと言うと、
彼らはナチスドイツのアドルフ・アイヒマン(Adolf Otto Eichmann)のように、
日帝の悪事執行の責任者の役割を担っているから。