大阪府が「18歳未満とのわいせつ行為」処罰対象を拡大 青少年条例改正へ
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大阪府青少年健全育成審議会は5日、18歳未満とのわいせつ行為を禁じる府青少年健全育成条例の適用条件が他の都道府県より厳しく検挙件数が少ないとして、緩和するよう府に提言した。府は来年の2月定例議会で条例改正案を提出し、処罰対象を広げる方針。
府によると、捜査機関が現条例を適用して立件するには、わいせつ行為の際に脅すなどの悪質な手段を用いたことを立証する必要がある。他の都道府県の同様の条例では、わいせつ行為の犯罪事実だけで立件可能といい、審議会に招かれた大阪地検は「他の都道府県より立証が難しく、検挙数が少ない原因になっている」との意見を述べた。
吉村洋文知事はこれまでに、「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が発達し、時代の変化する中で昭和59(1984)年にできた条例は今の社会環境に合わなくなってきている」との認識を示している。
毎日新聞2019年12月5日 19時21分
https://mainichi.jp/articles/20191205/k00/00m/040/184000c 下の口が軽い奴は上の口も軽いからな
すぐばれちゃう 吉村は慰安婦が〜って言ってて売春賛成派じゃないのか? 見た目18才以上にセクシーフェロモン撒きまくりのJK大杉なのを何とかするべき >>4
それは慰安婦って言ってるのなら、
つまり売春婦って認識をしていないってことだ。
言わなくてもわかる理屈やがなこんなん。 >>1
未成年者誘拐罪や児童ポルノ法を支持してるバカを完全論破するコピペ
同意あれば危害なしは法の原則。
同意の上の性的関係に被害や搾取は存在しない。
もちろん、ある人をその人自身の同意の上で家に泊める事も誘拐ではない。
この男性は何も悪くない。
全ての人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、彼自身の身体と財産への平等な権利を持つ。
誰もその他の人間を支配する権利を持たない。
恣意的な線引きにより人々の間に差別を行う不公平な規範は人間本性に基づく自然の法として正当化されることは出来ない。
子供を奴隷化する親の権利など存在しない。それは子供達の自由と人権の侵害である。
一部の人間、子供はその他の人間と同じ人間としての権利を持たないが他の部分の人間、親に所有されるべきであるという
未成年者誘拐罪や児童ポルノ法の支持者達の主張は単なる制定法や曖昧な社会通念などにより正当化される事は出来ない。
制定法や社会通念は人権の根本的な原理に例外を作る為の言い訳にはならない。
18歳未満の判断力が未熟だという主張は身勝手な思い込みに過ぎず、客観的な根拠がどこにも無いし、成年未成年の制度的な分類もまた恣意的な線引きに基づく不当な年齢差別であり正当化される事は出来ない。
言葉を話し、意思疎通の出来る子供は必要な知識を学び、自らの意思により判断する能力を持つ。
未成年者誘拐罪や淫行条例、児童ポルノ法、法定強姦、法定強制猥褻規定などは子供達の自由と人権を侵害しており自然の法に反するので無効である。
真の犯罪を犯しているのはこれらの不正な法律を制定し、執行している政府や警察、裁判所の人間であり、それを支持する事により犯罪行為を実行可能にしている未成年者誘拐罪や児童ポルノ法の支持者達である。
従って、これらのならず者の犯罪者集団は自然の法及び自然的正義の下に1人残らず処刑されなければならない。
はいはい児童ポルノ法カルトさんは早くこれに反論してくださいね。まあ、無理だろうけど。
幼稚な罵倒と根拠のない思い込みを繰り返して自分達の誤りから目を逸らしてるだけだもんな。35266 >>1
世界的に著名な自然法哲学者達の誰も子供は親の奴隷状態に置いて良い等と認めていない。
未成年者誘拐罪や児童ポルノ法などは伝統的な人権理論において正当化されないが、身勝手な思い込みで子供達の自由と人権を奪い、暴力的に奴隷化し、搾取し、虐待しているだけに過ぎない。
要するに、全ての子供は彼が生まれてそれ故にもはや彼の母親の身体内部に含まれなくなるや否や独立した存在であり、
可能的な成人であると言う理由で自己所有権を所有すると言う事になる。
それ故に親が彼を不具にして、拷問して殺す事により彼の身体に対して侵略を仕掛ける事は必ず不正であり侵害である。
…
彼の年齢に関わらず、我々は逃げ出す為の、そして彼を自由意思に基づいて受け入れる新しい養親を見つける為の、
或いは彼自身で自立して生きていく事を試みる為の絶対的な権利を全ての子供に認めなければならない。
親達は帰ってくる様に子供を説得する事を試みる事が出来るが、彼らを連れ戻す為に暴力を用いる事は
全く容認し得ない子供達の奴隷化であり彼らの自己所有権の侵害である。
マレー・ロスバード、The Ethics of Liberty.
マレー・ロスバードは20世紀のアメリカ合衆国における代表的な自然法哲学者、経済学者、歴史学者である。
彼はリバタリアン運動の中心的な指導者の一人であり、20世紀で最も偉大なリバタリアン理論家、ミスター・リバタリアンとも呼ばれる。
自然的財産理論によれば、一度生まれた子供はその他の全ての人と同じぐらい彼自身の身体の所有者である。
これ故に、子供は物理的に侵略されない事を期待出来るだけでなく、また彼の身体の所有者として、
子供はとりわけ一度彼が物理的に彼の両親から逃げ出す事が出来る様になったならば
彼らの下から去る権利を持つ、そして彼を取り戻す為の彼らの考え得る試みを拒否する権利を持つ。
Hans-Hermann Hoppe、A Theory of Socialism and Capitalism.
Hans-Hermann Hoppeは現代のアメリカ合衆国を代表する自然法哲学者、経済学者、社会学者の一人である。
彼はドイツでユルゲン・ハーバーマスに師事し、その後にアメリカ合衆国でマレー・ロスバードに師事した。
子供達が彼らの親達の家で暮らす間、親達は子供達の自己所有権を侵害しない範囲で
その家の継続的な使用に関する条件、例えば門限時間等を定める権利を持つ。
他方で子供達は彼らの親達の家を離れるか逃げ出す事への絶対的な権利を持っている、
子供達が彼らの親達の家から離れたか逃げ出したならば、その他の人の権利を侵害しない範囲で間違いを犯す権利を含む、
その他の全ての人に適用される物と全く同じ正義の原理が彼らに適用されなければならない。
ウィリアムソン・エヴァ―ス、The Law of Omissions and Neglect of Children.
ウィリアムソン・エヴァ―スは現代のアメリカ合衆国の代表的な自然法哲学者、教育学者の一人である。
彼はスタンフォード大学フーヴァー研究所とインデペンデント研究所の主任研究員である。
もし子供が大人になる唯一の方法が彼自身の意思によって親から自立し、大人としての地位を確立する事であるならば、
その時は親はこの選択を妨害する権利を持たない。従って、親は子供が彼らの家から去る事を禁止する事は出来ない。
親は子供が彼らの家に留まる限りにおいてその子供に対してその他の権利と義務を持つだけである。
親が子供の自立を妨げる事は許されない。そうする事は子供が大人になる過程を否定する事である。
...
子供との労働契約は彼の年齢、経験不足等を考慮した場合、本当に自由意思に基づいていると言えるのだろうか?
その答えは、イエスである。彼らの親の家を去り自立する事を試みる事が出来る全ての個人は
自由意思に基づく契約を結ぶ事が出来るまで十分に成熟している。彼はもはや子供ではないのである。
その反対の答えは我々が理解する様に、子供が自立して彼自身の運命を切り開き大人になる事を禁じる事である。
ウォルター・ブロック、Defending the Undefendable.
ウォルター・ブロックはアメリカ合衆国の経済学者である。
彼はルートヴィヒ・フォン・ミーゼス研究所の主任研究員であり、北米の代表的なリバタリアン指導者の一人である。35256 >>1
もし平等な自由の法が大人にだけ適用されるならば、つまり、人は権利を持つが、子供は権利を持たないと主張されるならば、
我々は直ちに次の質問に遭遇する事になる、つまり、子供はいつ人になるのですか?
一体どんな時期に人間は権利を持たない状態から抜け出し、権利を持つ状態に入るのですか?
返答として制定法の恣意的な宣言を引用するほどの愚かさを持つ者は存在しないだろう。
その質問は制定法を超える根拠に対してである、つまり、平等な自由の法による承認は
どんな大人の属性に依存するのかについての説明の要求である。
若者は彼の声の高さが1オクターブ下がった時に人間としての権利を認められるべきだろうか?
或いは、彼が髭を剃り始めた時か?或いは彼が成長をやめた時か?
或いは、彼が100キロの重さを持ち上げる事が出来る様になった時か?
我々は年齢や身長や体重や筋力や生殖能力や知力のテストを採用するべきか?
しかし誰が真の基準を選ぶ事が出来るのか?そしてどんな資格が選ばれるにせよ、それは
現在大人と考えられている多くの人々を子供に分類してそのリストから除外する一方で
現在普遍的合意により子供と考えられている人々をそのリストに含む事になると言う
異議に誰が答える事が出来るのか?
…人は平等な自由の法が創造主の意志から演繹される一連の推論が子供に認められないと言う事を示す事が出来ない限り、
そして彼が一体いつ子供は大人になるのかを正確に示す事が出来ない限り…彼は子供と大人の権利は等しいと認めなければならない。…
平等な自由の法は大人だけではなく子供にも適用される。その結果として子供達の権利は大人の権利と等しい。
それらの権利を侵害するので、強制の使用は誤りである。現在親と子供の間に一般的に存在している関係はそれゆえに邪悪である。
多くの人々はこれらの主張を感情的に否定するかも知れないが、我々は感情的な異議を無視して論理的に正しい結論を支持しなければならない。
ハーバート・スペンサー、Social Statics.
ハーバート・スペンサーはイギリスの自然法哲学者、社会学者、倫理学者である。
彼は例外なしに全ての人に妥当する平等な自由の原理を中心とした自由放任主義の哲学を提唱した。35666 1999年にほぼ淫行と買春の処罰が全国で整った(東京と長野の淫行処罰は大分後)
それ以前は中高生ならフリー
この20年でガチロリ性犯罪が以前より増えてる気がするのは俺だけか?
日本の歴史の中で淫行を処罰するようになったのはたった近20年
やはり悪条例だったのでは?
ロリコンらのガス抜きが全く出来ず、
ポルノも持つことも許されず、
がんじがらめで何をしてもアウト
高校生すら抱くと処罰(それまでは淫行の処罰無し)
暴発でJSイッタレ!の事件が多い気がする こんなの他者が勝手に条例で縛る行為は人権侵害だろ
憲法違反だぞ
どうせ上級国民の親どもが娘に恋愛をさせない為に設ける条例だろ それは結構なんだけど売春やパパ活とかの延長なら売った方も処罰してくれ 売買春つかまえるのならわかるけど一般的な出会いにまで適用するなよなあ
少子化まっしぐら 同級生で片一方が誕生日早くて18で相手が遅生まれで17だった場合どうなるん むしろ飲酒運転を懲戒免職にしない方が「今の社会環境に合わなくなってきている」のではなかろうか。 え、まって
てことは現状、大阪ではSNSとかで知り合ったJCやJKと同意の上でえっちしたら逮捕されないってこと!?
福祉法違反とかなんちゃらかんちゃらでどっちにしても他の法律で逮捕されるってこと? 元々大阪の女子は全国一初体験が遅く女子高生のスカート丈は全国一長い
清らかな乙女を守る取り組みは評価できる 【日本の議論】
「10代少女と遊びたいなら長野。捕まらないから」建前論では性被害食い止められぬ…“淫行処罰規定”なし、長野県が上げた重い腰
https://www.sankei.com/premium/news/150112/prm1501120017-n1.html 18歳未満との性行為を禁じるのなら、
18歳以上と18歳未満の性行為を禁じるだけではなくて、
18歳未満同士の性行為も禁じないと、道理にあわんよ? 高校生同士の恋愛による関係すら逮捕とか、他県が異常なんだよ 警察が本気で逮捕しようと思えばできるだろ。
保護者の訴えがあれば未成年者略取に問えるはず。 なんか検挙数が多くないと駄目みたいな印象を受けるが…
そうなの? >>1
ここでも早生まれは損するのかよ
例
18歳になった友人は彼女と・・・・・
17歳の俺は後3カ月・・・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています